○飯南町障害児通所給付費助成要綱
令和元年9月1日
告示第142号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費の通所給付決定(以下「給付決定」という。)を受けた障がい児の保護者に対し、法第21条の5の2に規定する障害児通所支援(以下「通所支援」という。)の利用に係る費用を助成することにより、利用者の負担軽減を図ることを目的とする。
(助成対象)
第2条 助成金を受けることができる者は、飯南町が給付決定を行っている障がい児の保護者のうち、次を全て満たす者とする。
(1) 給付決定を受けている当該障がい児の属する世帯が市町村民税課税世帯であること。
(2) 給付決定を受けている当該障がい児が、満3歳になって初めての4月1日を迎えていないこと。
(助成金額)
第3条 助成金の額は、通所支援を利用した利用者負担額の全額とする。
(助成期間)
第4条 前条による助成金を受けられる期間は、法第21条の5の7第8項に規定する給付決定の有効期間と同様とする。
(助成申請)
第5条 助成金を受けようとする者は、飯南町障害児通所給付費助成金申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定等の通知)
第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を精査し助成することが適当かどうかを判断するものとする。
(1) 飯南町障害児通所給付費助成金請求書(様式第8号)
(2) 障害児通所給付費の利用者負担額が分かる領収書
第12条 第10条の規定による助成金の受領委任を受けた事業所等が助成を受けようとする場合は、次に掲げるものを通所支援を提供した後の2年以内に町長に提出しなければならない。
(1) 飯南町障害児通所給付費助成金委任払請求書(様式第9号)
(2) 飯南町障害児通所給付費助成集計表(様式第10号)
(1) 給付決定者等が、通所支援の利用をする必要がなくなったと認めるとき。
(2) 給付決定者等が、第2条による助成対象者ではなくなったと認められるとき。
(4) その他町長が認めるとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。