○飯南町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和元年10月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年飯南町条例第30号)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等の基準を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1日につき7時間45分を上限として、当該職員の任期を通じて1月当たり124時間以内で任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定にかかわらず、職務の性質等により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、当該職員の任期を通じて1週間当たりの勤務時間が38時間45分に満たない範囲内で勤務時間を別に定めることができる。
3 任命権者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号の規定により監視又は断続的労働に係る許可を受けた職員については、前2項の規定にかかわらず、勤務時間を別に定めることができる。
(勤務日の割振り)
第3条 任命権者は、前条の規定により勤務時間を定める場合において、1週間につき勤務しない日が1日以上となるよう職員の勤務日を割り振るものとする。
1週間当たりの勤務時間又は1週間の勤務日の日数 | 1週間当たりの勤務時間又は1年間の勤務日の日数 | 継続勤務年度数 | ||||||
初年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度以上 | ||
29時間以上又は5日以上 | 29時間以上又は217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169日から216日まで | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日から120日まで | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
1週間当たりの勤務時間又は1週間の勤務日の日数 | 1週間当たりの勤務時間又は1年間の勤務日の日数 | |||||
1月以上2月未満 | 2月以上3月未満 | 3月以上4月未満 | 4月以上5月未満 | 5月以上6月未満 | ||
29時間以上又は5日以上 | 29時間以上又は217日以上 | 1日 | 3日 | 5日 | 6日 | 8日 |
4日 | 169日から216日まで | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
3日 | 121日から168日まで | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | |
2日 | 73日から120日まで | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 |
3 前2項の規定にかかわらず、1の年度において、任期が終了した職員が引き続き任用される場合に加えて与えられる年次有給休暇の日数は、当該職員の当該1の年度における任用の初日から任用期間を通算した場合に同項の規定により与えられるべき年次有給休暇の日数から、当該1の年度において既に与えられた年次有給休暇の日数を差し引いた日数(当該日数が零を下回る場合は、零)とする。
4 年次有給休暇は、任命権者が職員の請求する時期に与える。ただし、事務の都合により支障があると認めるときは、時間を変更して与えることができる。
(年次有給休暇の単位)
第5条 年次有給休暇は、1時間を単位として与えるものとする。
2 1時間を単位とする場合は、7時間45分で1日に換算するものとする。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公所へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する7日の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(4) 職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危機を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
親族 | 日数 | 備考 | |
血族 | 姻族 | ||
配偶者 | 10日 | 1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。 2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、血族の父母及び子に準ずる。 3 遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。 | |
父母 | 7日 | 3日 | |
子 | 5日 | 1日 | |
祖父母 | 3日 | 1日 | |
孫 | 1日 | ||
兄弟姉妹 | 3日 | 1日 | |
おじ・おば | 1日 | 1日 | |
おい・めい | 1日 | 1日 |
(7) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間
勤務指定日数 | 勤務指定時間数 | 夏季休暇付与日数 |
月16日以上 | 月124時間以上 | 3日 |
月124時間未満 | 2日 | |
月10日以上16日未満 | 1日 |
(9) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関又は交通用具による通勤経路の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じ1時間を越えない範囲内で必要と認められる期間
(10) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が医師、歯科医師、保健師又は助産師から妊娠又は出産等に関し、健康診査又は保健指導を受ける必要がある場合 1日の勤務時間の範囲内で、妊娠6月末(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月末までは2週間に1回、妊娠10月から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数)を限度として、その都度必要と認められる期間
(11) 職員(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。第14号及び第15号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度につき5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内で必要と認める期間
(12) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(13) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(14) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間
(16) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、感染症の予防のための学校等の臨時休業により自宅待機するその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長の定めるその子(小学校就学の始期に達するまでの子に限る。)の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年度において2日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、4日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に2(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、4)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間
(1)及び(2) 削除
(3) 生後満3年に達しない子を育てる場合(男子職員にあっては、この号の規定による休暇の承認を受けようとする時間において配偶者が当該子を養育できる場合を除く。) 1日120分(生後満1年に達した子を育てる場合にあっては、60分)を超えない範囲(男子職員にあっては、その配偶者がこの号の規定による休暇又は労働基準法第67条の規定による育児時間その他法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの(以下「育児時間」という。)を利用するときは、120分(生後満1年に達した子を育てる場合にあっては、60分)から当該配偶者が利用する育児時間を減じた時間を限度とする。)以内の期間
(4) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、感染症の予防のための学校等の臨時休業により自宅待機するその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長の定めるその子(小学校就学の始期に達するまでの子に限る。)の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において3日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、6日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に3(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、6)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間
(5) 次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第7号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間
ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
ウ 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長の定めるもの
(6) 要介護者の介護をする職員であって、勤務時間、休暇規則第17条第3項から第7項までの規定の例により、任命権者が、その職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を越えない範囲内で指定する期間(この号及び次号において「指定期間」という。)の指定に係る申出の時点において、次のいずれにも該当する者が当該介護をするため、指定期間内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間
ア 指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び職員に引き続き採用されないことが明らかでない者
イ 1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもの
(7) 要介護者の介護をする職員(初めてこの号の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上である者であり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)が、当該介護をするため、当該介護者ごとに、連続する3年の期間(当該介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間
(8) 女子職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(9) 女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(10) 職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(11) 職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(第8号、第9号及び前号に掲げる場合を除く。) 1の年度において、週の期間により勤務日が定められている者にあっては次の表の左欄に掲げるその者の1週間当たりの勤務時間又は1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間により勤務日が定められている者にあっては同表の中欄に掲げるその者の1週間当たりの勤務時間又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日数の範囲内の期間
1週間当たりの勤務時間又は1週間の勤務日の日数 | 1週間当たりの勤務時間又は1年間の勤務日の日数 | 日数 |
29時間以上又は5日以上 | 29時間以上又は217日以上 | 10日 |
4日 | 169日から216日まで | 7日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 |
2日 | 73日から120日まで | 3日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 |
(12) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(年次有給休暇以外の休暇の単位等)
第7条 前条第1項第8号に規定する休暇の単位は、1日とする。
2 前条第2項第3号に規定する休暇の単位は、1時間又は1分とし、2回に分割して与えることができるものとする。
7 前各項に規定するもののほか、年次有給休暇以外の休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
2 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員の1時間を単位として与えられた第6条第1項第16号、同条第2項第4号若しくは第5号に規定する休暇を日に換算する場合、又は1日以外の単位で与えられた同項第11号に規定する休暇を日に換算する場合には、これらの休暇を与えられた職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日規則第15号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第47号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第48号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第62号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。