○飯南町みらい人材育成基金条例
令和元年12月13日
条例第27号
(設置)
第1条 飯南町総合振興計画の基本方針のひとつ、飯南から世界を舞台に活躍できる人材を育てるため、飯南町みらい人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(事業の区分)
第2条 基金を財源として具体化する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 青少年を対象とした海外研修・視察派遣事業
(2) 青少年を対象とした町外研修・視察派遣事業又は交流体験事業
(3) その他町長が必要と認めた事業
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用状況の公表)
第8条 町長は、毎年度終了後3箇月以内に、この基金の運用状況について公表しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。