○飯南町運転免許自主返納者外出支援タクシー助成事業支援実施要綱
令和2年3月2日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、運転免許を自主返納された方の移動手段の向上を図るため、町内でのタクシー移動に対し運賃の助成を行い、住み慣れた地域で安心して生活し続けることのできる環境づくりを進めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自主返納とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第1項の規定により、全ての免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。
(2) 運転免許とは道路交通法第84条に規定する運転免許で、有効期間内にあるものをいう。
(3) タクシーとは道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イ又はハに規定する事業を経営する者をいう。
(助成対象者)
第3条 この事業の助成対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 飯南町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 運転免許を自主返納した日から3年を経過していない者
(3) 町税等公共料金に滞納がない者
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めたものをこの事業の対象者とすることができる。
(1) タクシー運賃の支払に使用できる額面500円の優待乗車券40枚つづり、総額20,000円分を助成する。
(2) 町内でのタクシー移動時に限り助成する。
(3) タクシーの運賃の割引等がある場合は、割引等を適用させた後のタクシーの運賃に対し助成する。
(助成の申請)
第5条 助成事業を受けようとする者は飯南町運転免許自主返納者外出支援タクシー助成事業申請書(以下「申請書」(様式第3号)という。)に島根県公安委員会が発行する申請による運転免許の取消通知書の写しを添付して町長に提出しなければならない。
2 前項申請は運転免許を返納した年度に申請しなければならない。
2 町長は前項により助成対象者として認められた者に対し、資格証と優待乗車券を決定通知書に合わせて交付するものとする。
(資格証・優待乗車券の使用)
第7条 助成対象者がタクシーの運賃の助成を受ける場合、資格証を提示して助成対象者であることの確認を受け、降車時に優待乗車券を提出し、タクシーの運賃の支払に使用できるものとする。
2 額面未満のタクシー運賃に優待乗車券を使用する場合、釣銭は受け取れないものとする。
3 助成対象者は、資格証・優待乗車券を他人へ譲渡・貸与してはならない。
4 町長は、助成対象者が不正行為により助成を受けた者、資格証・優待乗車券の利用に不正があった者に対し、助成の決定を取り消すことができる。
5 町長は、前項の規定により、助成の決定を取り消したときは、資格証・未使用優待乗車券の返還、利用された優待乗車券がある場合に当たっては当該優待乗車券の額面相当額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(資格証・優待乗車券の再交付)
第8条 助成対象者は、資格証の汚損又は紛失により資格証の再交付を希望するときは、飯南町運転免許自主返納者外出支援タクシー助成事業資格者証再交付申請書(様式第5号)により申請するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、その内容が適正と認めたときは、資格証を再交付することができる。
3 優待乗車券の再交付は行わないものとする。
(タクシー事業者)
第9条 助成対象者が資格証を利用することのできるタクシー事業者の指定は、町内に本社を置くタクシー事業者とする。
2 町長は前項のタクシー事業者と、助成対象者が資格証を使用した際の取扱いについて委託契約を締結するものとする。
3 タクシー業者は、資格証の使用による助成額分のタクシー運賃を町に請求するときは、請求書に飯南町運転免許自主返納者外出支援タクシー助成事業助成対象者利用簿(様式第6号)を添えて提出するものとする。
4 町長は前項の規定によりタクシー事業者から請求があったときは、内容を審査し、その内容が適正と認めたときは、速やかに支払うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第44号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第176号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。