○飯南町自死対策連絡協議会設置要綱

令和2年3月2日

告示第28号

(目的)

第1条 本町における自殺死亡率は高い水準で推移しており、全町的な自死予防に向けた対策が求められている。このため、県内・町内の関係機関・団体が連携し、総合的な自死対策の推進を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、飯南町自死対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第3条 協議会は、第1条の目的を達成するために、次の事項について協議を行う。

(1) 自死予防に向けた総合的な施策・指針の策定

(2) 自死対策事業の計画及び実績の評価

(3) 自死対策についての情報収集及び意見交換

(4) その他自死対策の推進に必要とする事項

(組織)

第4条 協議会の委員は15名以内で組織する。

2 委員は別表に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは、速やかに補充するものとする。

3 前項の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により選任する。

3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は会長が招集する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

分野

機関・団体

医療

飯南病院

福祉

飯南町社会福祉協議会

飯南町基幹相談支援センター

飯南町福祉施設協議会

職域

飯南町商工会

飯南町人材確保支援センター

教育

島根県立飯南高等学校

飯南町立小中学校校長会

地域

飯南町民生児童委員協議会

飯南町自治区長連絡会

警察

雲南警察署

消防

飯南消防署

行政

島根県雲南保健所

飯南町

飯南町自死対策連絡協議会設置要綱

令和2年3月2日 告示第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第4節 保健福祉課
沿革情報
令和2年3月2日 告示第28号