○飯南町自死対策連絡協議会設置要綱
令和2年3月2日
告示第28号
(目的)
第1条 本町における自殺死亡率は高い水準で推移しており、全町的な自死予防に向けた対策が求められている。このため、県内・町内の関係機関・団体が連携し、総合的な自死対策の推進を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、飯南町自死対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第3条 協議会は、第1条の目的を達成するために、次の事項について協議を行う。
(1) 自死予防に向けた総合的な施策・指針の策定
(2) 自死対策事業の計画及び実績の評価
(3) 自死対策についての情報収集及び意見交換
(4) その他自死対策の推進に必要とする事項
(組織)
第4条 協議会の委員は15名以内で組織する。
2 委員は別表に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、速やかに補充するものとする。
3 前項の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長1名、副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により選任する。
3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は会長が招集する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
分野 | 機関・団体 |
医療 | 飯南病院 |
福祉 | 飯南町社会福祉協議会 |
飯南町基幹相談支援センター | |
飯南町福祉施設協議会 | |
職域 | 飯南町商工会 |
飯南町人材確保支援センター | |
教育 | 島根県立飯南高等学校 |
飯南町立小中学校校長会 | |
地域 | 飯南町民生児童委員協議会 |
飯南町自治区長連絡会 | |
警察 | 雲南警察署 |
消防 | 飯南消防署 |
行政 | 島根県雲南保健所 |
飯南町 |