○飯南町チャレンジオフィスの設置及び管理に関する条例
令和2年3月17日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、飯南町チャレンジオフィスの設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町内における新たな商品開発及び新事業展開等を行う事業者等の企業活動を支援し、新産業の創出及び多様な産業の育成を図るため、飯南町チャレンジオフィス(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 飯南町チャレンジオフィス
位置 飯南町赤名20番地
(事業)
第4条 施設において行う事業は、次に掲げるものとする。
(1) 町内の地域資源等を活用した新たな商品開発及び新事業の構築
(2) 事業化準備室を利用する者(以下「準備室利用者」という。)に対し、事業化に関する相談、助言その他の支援
(3) その他設置目的を達成するために必要と認める事業
(管理の代行等)
第5条 施設は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理に関すること。
(2) 施設の利用調整、利用許可に関すること。
(3) 第8条に規定する利用料の収受に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(利用者の範囲)
第6条 事業化準備室を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内産業の活性化に寄与する事業を行い、又は行おうとする事業者等
(2) 事業化準備室の利用期間終了後も町内において引き続き事業を行う意思を有する事業者等
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める要件を有する事業者等
2 会議室等を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 準備室利用者
(2) 町内の産業関係団体等
(3) 町内の地域住民組織等
(4) 町長が必要と認める者
(利用の許可)
第7条 施設を利用する者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、施設の管理上必要な条件を付することができる。
3 事業化準備室の利用を許可する期間は、2年以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、期間を更新することができる。
(利用料)
第8条 前条の許可を受けた者は、利用料を納付しなければならない。
2 利用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。
3 指定管理者により管理する場合にあっては、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとし、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。
(利用料の減免)
第9条 町長は、特別の事由があると認めたときは、利用料を減免することができる。
(利用料の納付)
第10条 既に納付した利用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
施設区分 | 利用料/単位 | |
事業化準備室 | 16,500円/1月 | |
会議室等 | 和室会議室 | 220円/1時間 |
小会議室 | 220円/1時間 | |
茶室 | 220円/1時間 | |
玄関土間ホール | 110円/1時間 |
備考
1 この表及び以下の規定により算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 町外者が会議室等を利用する場合は、この表に定める額の5割を加算する。
3 会議室等の冷暖房器具を利用する場合は、この表に定める額の5割を加算する。
4 夜間(18時~22時)に会議室等を利用する場合は、この表に定める額の5割を加算する。
5 準備室利用者が会議室等を利用する場合は、無料とする。