○飯南町外国人介護福祉人材確保対策事業条例

令和2年3月17日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、飯南町内の福祉施設に介護福祉士として勤務する意思のある外国人学生(以下「外国人学生」という。)の就学と就労を円滑に進めるため、外国人学生を雇用しようとする福祉施設で構成する団体(以下「福祉団体」とする。)に対し助成を行い、介護福祉人材を確保することにより、飯南町の福祉環境の充実及び町民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「福祉団体」とは、飯南町内で福祉サービスを提供する事業を運営し、介護福祉士を目指す外国人学生を5年以上雇用させる福祉施設で構成する団体とする。

2 この条例において「福祉施設」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に基づく社会福祉施設及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条と同条第14項に基づく事業を行う事業所とする。

3 この条例において「外国人学生」とは、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設に2年以上在学し、介護福祉士を目指す者とする。

(助成金)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、福祉団体に対し予算の範囲内で飯南町外国人介護福祉人材確保対策事業助成金を交付するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

飯南町外国人介護福祉人材確保対策事業条例

令和2年3月17日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年3月17日 条例第3号