○飯南町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和2年3月17日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業における骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「提供者」という。)に対し、飯南町骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、提供者を支援し、もって骨髄等移植及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 飯南町内に住所を有する者(飯南町に住所を有する期間に提供を行った者に限る。)

(2) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録し、骨髄等の提供を完了した者

(3) 提供が完了したことを証明する書類の交付を受けた者

(4) 他の制度、他の自治体の制度等による同種同類の助成を受けていない者

(5) ドナー休暇(提供に際しボランティア休暇の取得が可能な場合はボランティア休暇を含む。)の取得が可能な企業、団体等に属していない者

(6) 町税の滞納がない者

(助成金の額及び内容)

第3条 助成金の額は、骨髄等の提供のための通院、入院又は面接に要した日数に(以下「通院等の日数」という。)に2万円を乗じた額とする。

2 前項の通院等の日数は、次に掲げる通院等の日数を合計したものとし、その上限は10日とする。ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置により生じた健康被害に係る通院等の日数は除く。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血採血のための通院

(3) 骨髄等採取のための入院

(4) その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面接

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供が完了した日から60日以内に、飯南町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。ただし、60日以内に提出できないことについて、やむを得ないと町長が認めた場合は、この限りではない。

(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類

(2) 骨髄バンクが発行した通院等を証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び支払)

第5条 前条の規定による申請があったときは、速やかに助成の可否を決定し、申請者に対し、飯南町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により結果を通知し、交付を決定したときは、助成金を交付するものとする。

2 前項の交付の決定は予算の範囲内で交付するものとする。

(助成金の取消し及び返還)

第6条 申請者が偽りその他不正等により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

2 前項の規定による取消しをした場合は、飯南町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定取消通知・返還命令書(様式第3号)により、申請者に取消しを通知し返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行し、同日以降に骨髄等の提供を行った者に適用する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和2年3月17日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)