○飯南町議会意見交換会実施要領
令和元年6月14日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、飯南町議会基本条例(令和元年飯南町条例第20号。以下「条例」という。)第5条第3項の規定に基づき、意見交換会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(意見交換会の案件)
第2条 意見交換会において、町民等との意見を交換する案件は、町政及び町議会に関する事項その他議長が必要と認める事項とする。
(意見交換会の開催)
第3条 議長は、次の各号のいずれかに該当する場合は議会運営委員会に諮り、適当と認めるときは意見交換会を開催するものとする。
(1) 常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会から意見交換会の開催の要請があったとき。
(2) 次条第2項の規定による申込みがあったとき。
(3) その他議長が必要と認めるとき。
2 意見交換会は原則公開とする。
(町民等からの開催の申込み)
第4条 意見交換会の開催を申込むことができるものは、条例第2条第1号及び第2号に定める団体とする。ただし、飯南町暴力団排除条例(平成23年飯南町条例第30号。)に定める団体を除く。
2 意見交換会の開催を申込もうとする団体(以下「申込団体」という。)は、意見交換会開催申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて議長に提出しなければならない。
(1) 出席者名簿
(2) その他議長が必要と認める書類
(出席議員)
第5条 意見交換会には、議員全員が出席するものとする。
(報告書の提出及び公表)
第6条 意見交換会において記録者の役割を分担した議員は、意見交換会の要点を記録した報告書を作成し、意見交換会終了後、速やかに議長に提出しなければならない。
2 議長は、前項の報告書の提出があったときは、必要によりその内容を議会広報に掲載し、公表するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、意見交換会の運営に関し必要な事項は、議会運営委員会で協議決定する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。