○飯南町議会議員政治倫理規程

令和元年6月14日

議会告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、飯南町議会基本条例(令和元年条例第20号)第19条第2項に基づき、飯南町議会議員(以下「議員」という。)が、町民の代表者として人格と倫理の向上に努めるとともに、その地位による影響力を不正に行使し、自己又は特定の者の利益を図ることがないよう必要な事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって町民に信頼される公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町政に関する権限及び責務を深く自覚し、町民の代表者として高い倫理観をもって、その使命の達成に努めなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 公正を疑われるような金品の授受をしないこと。

(2) 町が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利又は不利な取り計らいをしないこと。

(3) 町職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(4) 町職員の採用、昇任、人事異動に関し、特定の者の推薦、紹介等をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、町民の代表者として、その品位及び名誉を損なう一切の行為をしないこと。

2 議員は、政治倫理基準に反する事実があると疑惑を持たれたときは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たらなければならない。

(審査請求)

第4条 前条第1項に規定する政治倫理基準に反する疑いがあると認められる議員があるときは、議員定数の3分の1以上の議員の連署により、議長に審査を請求することができる。

2 前項の規定による審査請求をしようとする者は、審査請求書(別記様式)に政治倫理基準に反する行為があることを証する書類等を添えて議長に提出しなければならない。

(審査会の設置等)

第5条 議長は、前条第1項に規定する審査の請求があったときは、これを審査するため、議会に飯南町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は6人とする。

3 委員は、議員のうちから、議長が指名する。

4 審査会には、委員長及び副委員長各1人を置き、審査会において互選する。

5 委員の任期は、その結果を議長に報告したときまでとする。

6 審査会の会議は、原則非公開とする。ただし、必要があると認めるときは、出席委員の過半数の同意をもって、これを公開することができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(審査会の会議)

第6条 審査会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が互選される前に開かれる会議は、議長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会は、議長から審査を付託されたときは、審査請求の適否及び政治倫理基準に反する行為の存否について審査する。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 審査会は、審査請求の対象とされた議員(以下「審査対象議員」という。)、審査請求した議員その他審査のため必要な者に会議への出席を求め、意見若しくは事情を聴取し、又は報告を求めることができる。

6 審査会は、審査を行うため、必要な調査を行うことができる。

7 審査会は、審査対象議員に対し、弁明の機会を与えなければならない。

8 委員長は、審査請求に係る審査の結果を文書により議長に報告しなければならない。

9 議長は、前項の規定による報告を受けたときは、議会に報告するものとする。

(審査結果の措置)

第7条 議長は、前条第8項の規定により受けた報告を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して、議会の品位及び名誉を守り、町民の信頼を回復するため、次に掲げる措置のうち、適当な措置を講ずるものとする。

(1) この条例の規定を遵守させるため警告を発すること。

(2) 議員の辞職勧告を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が必要と認める措置

2 前項の措置を受けた議員は、町民の信頼回復を図るため、適切な処置をとらなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

飯南町議会議員政治倫理規程

令和元年6月14日 議会告示第3号

(令和元年6月14日施行)