○飯南町子育て世帯日常生活用品給付事業実施要綱
令和2年4月1日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、子育て世帯に日常生活用品(以下「日用品」という。)を給付することにより、乳児期における保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、子育てする保護者を応援することを目的とする。
(対象者)
第2条 日用品の給付の対象者は、対象児童の保護者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請時において、飯南町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 申請時において現に対象児童を養育していること。
(3) 引き続き対象児童とともに町に居住する意思があること。
(4) 町の税及び使用料等を滞納していないこと。
(対象児童)
第3条 対象児童は、満2歳に達するまでの児童で、次に掲げる要件のいずれにも該当する児童とする。
(1) 申請時において町の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 令和7年4月1日までに出生した児童
(3) 令和2年4月2日から令和8年4月1日までの間に出生し、又は満1歳の誕生日を迎える児童で日用品の対象者に養育されている児童
(日用品の種類及び給付の量)
第4条 日用品の種類は、子育てに必要な用品等とする。
2 日用品の給付の量は、1月あたり5,000円以内の額に相当する日用品の量とする。
(給付申請)
第5条 日用品の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に飯南町子育て世帯日常生活用品給付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(申請期限)
第6条 申請期限は、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、当該年度の末日までとする。
2 町長は、前項により日用品の給付が適当と認めた場合は、給付決定後、速やかに申請者に日用品を給付するものとする。
2 町長が前条の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による受渡し不能等があり、確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われないとき又はその他当該申請者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(給付決定の取消し及び日用品の返還)
第11条 町長は、第7条の規定により日用品の給付を受けた者が、提出書類に虚偽の事項を記載し、又は不正の行為を行ったと認めた場合は、日用品の給付決定を取り消すとともに、既に給付した日用品の全部又は一部に相当する額の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限りその効力を失う。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日告示第154号)
この告示は、令和5年8月1日から施行する。