○飯南町第3子以降子育て世帯応援金交付要綱

令和2年4月1日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、子育て世帯に第3子以降子育て世帯応援金(以下「応援金」という。)を交付することにより、次世代を担う新生児の誕生を祝うとともに、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 応援金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、対象児童の保護者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請時において、飯南町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記載されていること。

(2) 申請時において現に対象児童を養育していること。

(3) 引き続き対象児童とともに町に居住する意思があること。

(4) 飯南町新生児出産祝金交付要綱第3条第2号及び第6条第2項に規定する祝金の交付を受けていないこと。

(5) 飯南町第3子以降子育て世帯給付金交付要綱第7条第2項に規定する給付金の交付を受けていないこと。

(6) 町の税及び使用料等を滞納していないこと。

(対象児童)

第3条 対象児童は、申請時において町の住民基本台帳に記載されている零歳から満4歳までの児童のうち、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる児童とする。

ア 令和2年4月2日から令和7年4月1日までに出生した第3子以降の児童

左欄に掲げる児童のうち出生した日の属する年度の末日を迎えるまでの児童

イ 「ア」に該当する児童で引き続き町内に居住し、満4歳までの誕生日を迎える児童

左欄に掲げる児童

ウ 令和7年4月2日から令和11年4月1日までの間に満1歳から満4歳までの誕生日を迎える第3子以降の児童

左欄に掲げる児童

(応援金の額)

第4条 応援金の額は、対象児童1人につき年10万円とする。

(交付申請)

第5条 対象者のうち応援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に飯南町第3子以降子育て世帯応援金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書に居住誓約書(様式第2号)を添付しなければならない。

3 申請者は、申請者及び対象児童の本籍が町にない場合は、子の順位が確認できる関係書類を第1項の申請書に添付しなければならない。

(申請期限)

第6条 申請期限は、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、当該年度の末日までとする。

(交付決定)

第7条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、飯南町第3子以降子育て世帯応援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項により応援金の交付が適当と認めた場合は、交付決定後、速やかに申請者に応援金を交付するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 対象者から第6条の規定による申請期限までに第5条の規定による申請が行われなかった場合は、当該対象者が応援金の交付を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が前条の規定による交付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、申請者に確認等を求めたにもかかわらず申請書の補正が行われないとき又はその他当該申請者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(交付決定の取消し及び祝金の返還)

第9条 町長は、第7条第2項の規定により応援金の交付を受けた者が、提出書類に虚偽の事項を記載し、又は不正の行為を行ったと認めた場合は、応援金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した応援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限りその効力を失う。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町第3子以降子育て世帯応援金交付要綱

令和2年4月1日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)