○飯南町和牛能力評価緊急改良事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、肉用牛の産肉能力評価を飛躍的にスピードアップさせる先端技術(以下「ゲノミック評価」という。)を用いて、繁殖雌牛の評価を実施し、産肉能力の高い繁殖雌牛の保留を推進することにより、町内の繁殖雌牛の改良を促進し、生産者の所得向上を図るため、飯南町和牛能力評価緊急改良事業補助金(以下「補助金」という。)の交付等について、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、飯南町和牛改良組合(以下「改良組合」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、改良組合が実施するゲノミック評価で、対象牛は次のいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 飯南町畜産共進会出品牛

(2) 飯南町優良肉用牛改良事業により育成契約を締結している黒毛和牛繁殖雌牛

(3) 町内の登録書を有する5才未満の育種価未判明な黒毛和牛繁殖雌牛

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に掲げるとおりとし、補助金の額は、予算の範囲内で補助するものとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 改良組合は、飯南町和牛能力評価緊急改良事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) ゲノミック評価する個体が分かる書類

(2) ゲノミック評価に係る収支が分かる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認められたときは、飯南町和牛能力評価緊急改良事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により改良組合に通知するものとする。

2 町長は、必要があると認めたときは、一定の条件を付することができる。

(事業計画の変更)

第7条 改良組合は、事業計画を変更し、又は中止するときは、遅滞なく飯南町和牛能力評価緊急改良事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助対象事業費に変更がなく、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更をいう。

3 町長は、第1項に規定する申請を適当と認めたときは、飯南町和牛能力評価緊急改良事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により改良組合に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 改良組合は、事業の終了後速やかに飯南町和牛能力評価緊急改良事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) ゲノミック評価結果を証する書類

(2) 対象経費の収支を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条に定める実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の金額を確定し、飯南町和牛能力評価緊急改良事業補助金確定通知書(様式第6号)を改良組合に通知するものとする。ただし、次条第2項による概算払を行っている場合は、補助金を精算するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

2 改良組合は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、飯南町和牛能力評価緊急改良事業補助金概算払(精算払)請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助率

1 ゲノミック評価経費

2 サンプリング・輸送経費

3 その他町長が必要と認めた経費

補助対象経費の5/6以内

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飯南町和牛能力評価緊急改良事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第54号

(令和4年4月1日施行)