○飯南町経営環境激変対策借入返済猶予利子補給金交付要綱

令和2年4月1日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業継続のための資金繰りを行う事業者を支援するため、既往借入金の返済猶予に伴い発生する利子に対し、予算の範囲内において利子補給金(以下「補給金」という。)を交付するものとし、飯南町補助金交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補給金の対象利子)

第2条 補給金の対象となる利子は、新型コロナウイルス感染症の影響により資金繰りを行う事業者が、金融機関の協力を得て既往借入金の返済猶予を行った場合に発生する利子とする。ただし、元金返済の据置き開始から12月以内の利子に限る。

(利子補給の対象者)

第3条 この補給金の交付対象者(以下「補給対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 町内に住所又は所在地を有し、かつ、町内で事業を営んでいる者

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業継続のための資金繰りが必要な者

(3) 町税の滞納がない者

(補給金の額)

第4条 補給金の額は、補給の対象となる利子額とする。ただし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

2 補給対象者が受けられる補給金の上限は、20万円とする。

(補給金の申請)

第5条 補給金の交付を受けようとする補給対象者は、経営環境激変対策借入返済猶予利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 新型コロナウイルスにより売上げが減少していることが分かる書類

(2) 既往借入金における条件変更後の返済予定表の写し

(3) 町税滞納調査への同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(補給金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、経営環境激変対策借入返済猶予利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

2 町長は、前項の補給金の決定に当たり必要な条件を付すことができる。

(補給金の請求)

第7条 前条の規定により利子補給金の交付決定を受けた者は、経営環境激変対策借入返済猶予利子補給金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、補給対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取消し返還を求めることができる。

(1) 第3条に規定する補給対象者の資格を失い、又は第2条の規定にする返済猶予を変更したとき。

(2) 補給金を偽りその他不正の手段により受けたとき。

(3) 補給金を他の用途に使用したとき。

(4) 補給金交付の条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、この補給金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町経営環境激変対策借入返済猶予利子補給金交付要綱

令和2年4月1日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)