○飯南町教育魅力化コーディネーター住宅費補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第65号

(目的)

第1条 この告示は、補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)の規定に基づき、教育魅力化コーディネーター住宅費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象住宅費)

第2条 補助金の交付の対象となる住宅費は、飯南町教育魅力化コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)が居住するため住宅(賃間を含む。)を借り受け、支払っている家賃(使用料を含む。以下同じ。)とし、コーディネーターに補助する。

(補助金)

第3条 補助金は、飯南町職員の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第39号)第11条の3に掲げる額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住居の賃貸契約書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の補助金の交付申請があったときは、関係書類を審査し、適正と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(請求・支払)

第6条 前条の規定により通知を受けたコーディネーターが補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されている場合にあっては、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 当該年度において交付した補助金に余剰金が生じたとき。

(3) この告示の規定に反したとき。

(その他の事項)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町教育魅力化コーディネーター住宅費補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第65号

(令和4年4月1日施行)