○飯南町新型コロナウイルス感染症に感染した等の国民健康保険被保険者に係る傷病手当金の支給に関する規則
令和2年6月19日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町国民健康保険条例(平成17年飯南町条例第98号)附則第6条から第8条までの規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給等に関して必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給等に関して必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。