○飯南町産地創生事業費補助金交付要綱

令和2年7月9日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、持続可能な活力ある農林水産業を実現するため、特色ある生産・販売を拡大させ新たな担い手が安定的に加わり、継続発展していく産地を育成することを目指して、ニーズを捉えて産地の強みを活かした商品企画・開発や販売に取り組むマーケットインの考え方により、1次加工、直接販売、海外輸出等のモデル性を持ち産地が継続発展するための仕組みを構築する事業に対して集中的に支援することを目的として、島根県が規定する産地創生事業費補助金交付要綱(令和2年3月30日付けブランド第653号)に基づいて事業を行う団体等に対し、予算の範囲内において、飯南町産地創生事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体等)

第2条 事業費補助金の事業実施主体、取組主体、補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるところによる。ただし、同表に定める区分を超えた経費の流用は認めない。

2 算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、規則第5条の規定により補助金の交付を申請する場合には、飯南町産地創生事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る消費税等仕入控除相当額(補助対象経費に含まれる消費税相当額(消費税及び地方消費税に相当する金額をいう。以下同じ。)のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(決定の通知)

第4条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、飯南町産地創生事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に速やかに通知するものとする。

(交付決定内容等の変更等の申請)

第5条 申請者が、規則第11条第1項の規定された、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、飯南町産地創生事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。なお、重要な変更以外の軽微な変更については、別途指示を受けるものとする。

(1) 補助事業の実施主体の変更

(2) 補助事業の中止又は廃止

(3) 補助事業の施行箇所の変更

(4) 事業実施主体の事業種目の補助金を増額する場合又は20パーセントを超えて減額する場合

(5) 事業内容の主要な部分に関する変更

(6) その他町長が必要と認める場合

(補助金の概算払)

第6条 申請者が、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、飯南町産地創生事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(完了届及び完了検査)

第7条 申請者は、補助金の事業が完了したときは、飯南町産地創生事業完了届(様式第5号)を速やかに町長に提出し、完成検査、竣工検査又は現場検査を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 申請者は、前条の規定による検査に合格したときは、速やかに飯南町産地創生事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書により交付申請をした申請者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書に該当した当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付申請をした申請者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該消費税に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した申請者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入に係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、実績報告の内容を適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、飯南町産地創生事業費補助金確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(帳簿等の保存)

第10条 申請者は、補助事業を実施するに当たっては、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付を受けた年度の翌年度から5箇年間保管しなければならない。

2 補助事業により50万円以上の財産を取得した場合は、財産管理台帳を作成するとともに規則第24条のただし書に該当する場合を除き、当該財産を取得してから耐用年数を経過するまでの間は、関係書類を整備保管しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業費補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年7月9日から施行する。

(令和4年3月29日例規以外)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分

事業内容及び対象経費

事業実施主体

取組主体

補助率

1

産地構想作成支援

(事業内容)

継続発展を目指す産地において、マーケットインの考え方により生産・販売が拡大し、新たな担い手が安定的に加わる仕組みを事業実施主体が「産地構想」として作成するために必要な経費を支援

(対象経費)

・調査、実証、試作、研修等に要する経費

農林漁業者等の組織する団体(注1)(注2)

定額(注3)

(事業実施主体当たり500千円以内。)

2

産地構想実行支援

(事業内容)

「産地構想」に掲げた計画を取組主体が実行するために必要な経費を支援

(対象経費)

1 推進活動

・調査、実証、試作、研修等に要する経費

2 施設・基盤等整備

(1) 施設、機械等の整備に要する経費

(2) 素畜の導入に要する経費

(3) 果樹等の植栽に要する経費

(4) 土地改良その他作付け条件等の生産基盤の整備に要する経費

農林漁業者等の組織する団体(注1)(注2)

1 農林漁業者等の組織する団体(注1)(注2)

2 農林漁業者等の組織する団体の構成員(ただし、町は除く)

1 基本補助

補助対象事業費の1/2以内(注3)

※補助対象事業費:総事業費から国庫補助金額を除いた額。

※総事業費:国庫事業を含めた事業費の合計額。ただし、他の県単事業費は除く。

2 連携加算補助

補助対象事業費の1/4以内(注3)

ただし、事業実施主体の負担額下限は、総事業費の25%とする。

(事業実施主体当たりの1と2の補助金額の合計は、30,000千円/年度以内とし、50,000千円/3年度以内とする。)

(注1) 農林漁業者等の組織する団体の構成は、3戸(経営体)以上の農林漁業者で構成するものとし、町、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合及びその他町長が認める者を加えることができる。

(注2) 事業に関する事務手続を適正かつ、効率的に行うため、代表者及び意思決定の方法、事務・会計の責任者及び処理の方法、財産管理の方法等を明確にした運営等に係る規約が定められていること

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飯南町産地創生事業費補助金交付要綱

令和2年7月9日 告示第100号

(令和4年4月1日施行)