○飯南町園芸振興対策協議会設置要綱

令和2年7月9日

告示第102号

(目的)

第1条 特色ある園芸生産・販売を拡大させ新たな担い手が安定的に加わり、継続発展していく産地を育成することを目指して、飯南町産地構想を策定し、総合的な産地拡大と担い手の確保を確立するため、町内の園芸振興に従事する者及び団体と連携し、各種取組を実施することを目的とする。

2 島根県が行う産地創生事業の産地構想に掲げる取組を行うための対策及び体制の充実並びに強化を図る。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、「飯南町園芸振興対策協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第3条 協議会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 飯南町産地構想の作成及び調査に関すること。

(2) 飯南町産地構想に掲げる取組対策に関すること。

(3) 飯南町産地構想の普及啓発に関すること。

(4) 飯南町産地構想における関係機関による体制整備に関すること。

(5) その他産地構想の取組に必要なこと。

2 協議会は、前項各号の事項について自ら実践活動を行うことができる。

(組織)

第4条 協議会の委員は、15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱をする。

(1) 飯南町

(2) 島根県農業協同組合雲南地区本部飯南営農経済センター

(3) 島根県東部農林振興センター雲南事務所農業普及部

(4) 園芸振興に関わる団体及び代表者

(5) 産地構想の取組に関わる団体及び代表者

(6) 学識経験者

(7) その他協議会において必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは、速やかに補充するものとする。

3 前項の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長1人、副会長1人を置き、会長及び副会長は、委員の中から互選により決定する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会議は、会長が招集し、その議長となる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、産業振興課で行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年7月9日から施行する。

飯南町園芸振興対策協議会設置要綱

令和2年7月9日 告示第102号

(令和2年7月9日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第3節 産業振興課
沿革情報
令和2年7月9日 告示第102号