○飯南町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年6月19日
規則第11号
飯南町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年飯南町条例第19号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月23日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月3日規則第35号)
この規則は、令和4年6月3日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。