○飯南町防災士連絡会設置要綱
令和2年8月21日
告示第111号
(設置)
第1条 防災士を中心とした町内の自主防災体制の充実、強化を目的として、飯南町防災士連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 連絡会の目的は、次のとおりとする。
(1) 防災士自身の防災・減災能力の向上
(2) 防災士間の地域・所属を越えた協力関係の構築
(3) 防災士・行政・その他防災関連機関との情報ネットワークづくり
(事業)
第3条 連絡会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 防災士の防災・減災能力向上に資するための研修及び訓練の開催
(2) 町民の防災知識向上のための啓発活動
(3) 自治区及び自主防災組織への指導助言及び交流の機会創出
(4) その他、連絡会の目的を達成するために必要な事項
(会員)
第4条 連絡会の会員は、次のとおりとする。
(1) 飯南町内に住所を有する防災士
(2) 飯南町内の事業所等に通勤する防災士
(役員)
第5条 連絡会に会長1人及び副会長若干名を置く。
2 会長及び副会長は会員の互選によって決定する。
3 会長は会務を総理し、連絡会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 連絡会の会議は、会長が招集する。
2 連絡会の会議の進行及び整理は、会長が行う。
(事務局)
第8条 連絡会の事務局は、総務課に置く。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、連絡会において定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。