○飯南町みんなでつくる価値ある「いいなん暮らし」創生補助金交付要綱
令和2年8月21日
告示第112号
(目的)
第1条 この告示は、飯南町自治区及び自治区長等設置規則(平成17年飯南町規則第127号)で定める自治区等において、住民主体となって自らが思い描く地域像を目指し、魅力ある地域づくりを推し進めていくことで、UIターンの促進を促すために、飯南町みんなでつくる価値ある「いいなん暮らし」創生補助金(以下「補助金」という。)の交付について、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金は、原則として自治区等において話合いを行い、現状の把握、今後のあり方についてまとめた計画(以下「集落計画」という。)に沿って、別表第1に掲げる事業に対して交付する。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付を受けることができる団体は、集落計画に沿った取組を行う自治区等とする。
(事業期間)
第4条 令和2年9月1日から令和7年3月31日までとする。ただし、交付申請を受け付けるのは令和6年4月30日までとする。
(対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、別表第2に掲げる経費とする。
(補助金額等)
第6条 補助金の補助率は、補助対象経費の10分の10以内とし、交付の限度額は一の地区につき、5,000,000円以内とする。5,000,000円以内であれば複数年に事業を分けて申請できるものとする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとするものは、飯南町みんなでつくる価値ある「いいなん暮らし」創生補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体の規約又はこれに準ずるもの
(4) 集落計画又はそれに準ずるもの
2 複数年にわたって補助金の交付を受けようとする場合には、毎年度、前項に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、必要があると認めたときは、一定の条件を付することができる。
(事業計画の変更)
第9条 交付決定を受けたもの(以下「交付対象者」という。)が、補助対象事業の計画変更(廃止及び中止を含む。)をする場合は、遅滞なく飯南町みんなでつくる価値ある「いいなん暮らし」創生補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助対象事業費に変更がなく、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更をいう。
(実績報告)
第10条 交付対象者は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに速やかに飯南町みんなでつくる価値ある「いいなん暮らし」創生補助金実績報告書(様式第4号)(以下、「実績報告書」という。)を提出しなければならない。また、交付決定を受けた年度から令和6年度までは、毎年度、実績報告書を提出し、事業の効果を報告しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象事業 |
1 U・Iターンの促進を目的とした事業 2 住み慣れた地域の魅力を活かし、子ども達の郷土愛の醸成につながる事業 3 その他U・Iターンの促進に繋がる取組で、町長が適当と認める事業 |
別表第2(第5条関係)
補助対象経費 |
1 事業に要する消耗品費、郵券代等の通信費、印刷製本費、備品購入費、施設使用料、備品借り上げ料、委託料、保険料、警備費、講演会の講師に対する謝金 2 事業を行う上で必要な施設等の光熱水費等 3 U・Iターンを促進するために使用する交流施設及び空き家等の修繕・改修に係る経費 4 その他事業遂行に必要な経費であって町長が必要と認めるもの |