○飯南町地域マネージャー設置要綱
令和2年8月21日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の実情及び課題を把握し、住民と行政の協働のもと、コミュニティ機能の維持・活性化を推進する地域マネージャーの設置について、必要な事項を定めるものとする。
(設置する地域)
第2条 地域マネージャーを設置する地域は、飯南町みんなでつくる価値ある「いいなん暮らし」創生補助金(以下「補助金」という。)の交付決定を受けた自治区等とする。
(委嘱)
第3条 町長は、前条に規定する団体からの推薦により、地域の実情に精通した者、地域コミュニティの構築に意欲をもって取り組む者又は地域の活性化の推進に関して知見を有する者の中から、地域マネージャーを委嘱する。
(任務)
第4条 地域マネージャーは、前条に掲げる事業を実施する団体の活動の支援に関する事務を所掌するほか、地域の実情に応じ、次に掲げる業務又は活動を行うものとする。
(1) 地域の状況調査及び点検に関すること。
(2) 地域活力の維持及び集落の活性化に関すること。
(3) 地域内外での連携、協力体制づくり及び連絡調整に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
(秘密の保持)
第5条 地域マネージャーは職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(任期)
第6条 地域マネージャーの任期は、補助金の事業期間に準ずる。
(1) 自己の都合により辞退の申出があったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 前2号に定めるほか、町長がその職を解くことを適当と認めたとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。