○飯南町固定資産税に係る返還金支払要綱

令和2年9月1日

告示第116号

(目的)

第1条 この告示は、固定資産税(土地及び家屋に係るものに限る)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に支払うことにより、納税者の被った不利益を救済し、行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還金支払対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還金支払対象者」という。)は、瑕疵ある課税処分に基づく固定資産税を納入した者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合には、その相続人を返還金支払対象者とする。

2 前項の規定にかかわらず、納税者の虚偽その他不正な手段により生じた過誤納金について、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金を支払わないものとする。

(返還金の支払対象期間)

第4条 返還金の支払対象期間は、返還金の支払を決定した日の属する年度(以下「基準年度」という。)以前10か年度とする。

2 前項の規定にかかわらず、還付不納金について、課税誤りである原因が客観的、かつ、明確に判断するに足りる資料により確認できる場合には、基準年度以前20か年度を限度として、返還金の支払対象期間とすることができるものとする。

(返還金の算定)

第5条 返還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 前号の還付不能金に係る利息相当額

2 前項第2号の額は、該当年度の第4期の納期限の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金に地方税法第17条の4に規定する還付加算金の例により算定した額とする。ただし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

(返還金の通知)

第6条 町長は、返還金があると認められるときは、返還金支払通知書(別記様式)により返還金支払対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還金支払対象者に支払うものとする。

(未納の徴収金がある場合の取扱い)

第8条 町長は、前条の規定により返還金を支払う場合において、返還対象者につき納付し、又は納入すべき未納の徴収金(町税及び保険料並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費)があるときは、返還金の支払対象者の同意を得て、返還金を未納の徴収金に充当することができるものとする。

(返還金の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額をその者から返還させるものとする。事実と相違する場合も、同様とする。

(1) 支払を受けた額に相当する額

(2) 支払を受けた日から返還された日までの前号に係る利息相当額

2 前項第2号の額は、返還金の支出を決定した日から返還金の返還の日までの期間の日数に応じ、当該返還金に地方税法第17条の4に規定する還付加算金の例により算定した額とする。ただし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

(還付不納金の算定)

第10条 還付不能金を算定する場合は、還付不能金に係る課税処分をした年度の地方税法の規定に基づき、課税標準額相当額及び税額相当額を算定するものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町固定資産税に係る返還金支払要綱

令和2年9月1日 告示第116号

(令和4年4月1日施行)