○飯南町来島拠点複合施設の設置及び管理に関する条例
令和2年9月18日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、飯南町来島拠点複合施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民が集い、交流する機会を広げる取組を促進するため、地方創生の「小さな拠点づくり」に資する公共的機能、地域防災活動の拠点としての機能その他必要な機能を複合的に備えた拠点施設として、飯南町来島拠点複合施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
施設の名称 飯南町来島拠点複合施設
位置 飯南町野萱300番地1
(管理)
第4条 施設は、飯南町が管理する。
(休館日)
第5条 施設の休館日は、日曜日、土曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、休館日でも使用することができる。
(開館時間)
第6条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第7条 施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第8条 町長は、施設の使用目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又はその設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設の管理上支障があると認められたとき。
(4) 使用者が未成年者のみであるとき。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の許可の取消し)
第12条 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用の許可の取消しをすることができる。
(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わない場合
(2) 許可された使用目的以外に施設を使用した場合
(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を使用させた場合
(附属設備の使用)
第13条 附属設備を使用する場合は、あらかじめ町長に届け出て、その使用につき係員の指示を受けなければならない。
(施設又は設備の変更禁止等)
第14条 使用者は、施設若しくはその設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを使用してはならない。
(原状回復)
第15条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復し、係員の検査を受けなければならない。
(禁止行為)
第16条 施設及びその敷地内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 寄附の募集
(2) 広告物等の掲示又は配布
(3) 看板又は立札類の設置
(損害の責任)
第17条 施設又はその設備等を毀損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。
(来島基幹集落センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
第2条 来島基幹集落センターの設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第131号)は、廃止する。
別表(第9条関係)
施設名 | 半日 | 1日 | 夜間 午後5時15分~午後10時 |
大ホール | 1,650円 | 3,300円 | 1,980円 |
多目的ルーム1 | 660円 | 1,100円 | 825円 |
多目的ルーム2 | 660円 | 1,100円 | 825円 |
和室1 | 330円 | 550円 | 412円 |
和室2 | 330円 | 550円 | 412円 |
調理実習室 | 550円 | 880円 | 687円 |
避難所1~5 | 無料 | 無料 | 無料 |
備考
1 この表及び以下の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 営利目的として使用する場合は、この表に定める額の10割を加算する。
3 町外者が使用する場合は、この表に定める額の5割を加算する。
4 冷暖房具を使用する場合は、この表に定める額の5割を加算する。
5 音響又は舞台装置(大ホール)を使用する場合は、この表に定める額の5割を加算する。
6 避難所1~5の使用は、原則として防災に関する活動に限るものとする。