○飯南町障がい(者)福祉計画策定委員会設置要綱

令和2年9月1日

告示第118号

(目的及び名称)

第1条 障がいのある人が社会の一員として人権が尊重され、障がいの有無に関わらず、社会のあらゆる分野への参加・参画をし、やさしさと共生するまちづくりを総合的、かつ、計画的に推進し、住民と協働で飯南町障がい(者)福祉計画を策定するため、飯南町障がい(者)福祉計画策定委員会を設置する。

(所管業務)

第2条 委員会は、前条の目的を策定するため、次の業務を行う。

(1) 計画の策定に関する事項

(2) その他、目的達成に必要と認められる事項

(組織及び任期)

第3条 委員会は13人以内の委員をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 障がい者団体及び障がい者施設

(2) 一般町民及びボランティア

(3) 保健・福祉関係者

(4) その他町長が特に必要と認められる者

3 委員の任期は委嘱日から計画の策定が完了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によるものとし、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長が指名し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は必要に応じて関係者の出席を求め、参考意見又は説明を聞くことができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務を処理するため、事務局を飯南町福祉事務所内に置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

飯南町障がい(者)福祉計画策定委員会設置要綱

令和2年9月1日 告示第118号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第5節 福祉事務所
沿革情報
令和2年9月1日 告示第118号