○飯南町子育て世代包括支援センター設置・運営事業実施要綱
令和2年10月1日
告示第123号
(目的)
第1条 この告示は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行い、子育て世代が安心して、妊娠、出産、子育てができる飯南町を実現するため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の規定により飯南町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置し、センターに係る事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び設置場所)
第2条 子育て世代包括支援センターの名称は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯南町子育て世代包括支援センター | 飯南町頓原2064番地 |
(対象者)
第3条 事業の対象者は、本町に住所を有する妊産婦、乳幼児及びその家族とする。ただし、町長が認めたときには、この限りでない。
(事業内容)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 地域における妊産婦、乳幼児等に関する実情の把握
(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談対応、情報の提供、助言及び保健指導
(3) 妊産婦等を対象とした支援プランを策定した支援
(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整
(5) 母子保健事業
(6) 子育て支援事業
(7) そのほか、必要な事項に関すること
(母子保健コーディネーターの配置)
第5条 前条の事業を実施するため、センターには、保健師及び助産師等の免許を有する者をもって、母子保健コーディネーターを配置する。
(関係機関との連携)
第6条 センターの事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等との緊密な連携に努めるものとする。
(守秘義務)
第7条 配置された職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。