○飯南町子育て世代包括支援センター設置・運営事業実施要綱

令和2年10月1日

告示第123号

(目的)

第1条 この告示は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行い、子育て世代が安心して、妊娠、出産、子育てができる飯南町を実現するため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の規定により飯南町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置し、センターに係る事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置場所)

第2条 子育て世代包括支援センターの名称は、次のとおりとする。

名称

位置

飯南町子育て世代包括支援センター

飯南町頓原2064番地

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本町に住所を有する妊産婦、乳幼児及びその家族とする。ただし、町長が認めたときには、この限りでない。

(事業内容)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域における妊産婦、乳幼児等に関する実情の把握

(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談対応、情報の提供、助言及び保健指導

(3) 妊産婦等を対象とした支援プランを策定した支援

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整

(5) 母子保健事業

(6) 子育て支援事業

(7) そのほか、必要な事項に関すること

(母子保健コーディネーターの配置)

第5条 前条の事業を実施するため、センターには、保健師及び助産師等の免許を有する者をもって、母子保健コーディネーターを配置する。

(関係機関との連携)

第6条 センターの事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等との緊密な連携に努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 配置された職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

飯南町子育て世代包括支援センター設置・運営事業実施要綱

令和2年10月1日 告示第123号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第4節 保健福祉課
沿革情報
令和2年10月1日 告示第123号