○飯南町産後ケア事業実施要綱

令和2年10月1日

告示第124号

(目的)

第1条 この告示は、産後の一定期間において、家族等から産後の援助が十分に得られないなど、特に育児支援を必要とする母子を対象として行う、心身の安定と育児不安の解消を図る飯南町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、飯南町とする。

(事業の対象者)

第3条 この事業の対象者は、飯南町内に住所を有し、育児支援を必要とする産後1年未満の母親及び新生児又は乳児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、現に医療機関に入院している者については対象としない。

(1) 産褥期の身体機能の回復に不安がある者

(2) 育児に対する不安のある者

(3) その他産後の日常生活について支援を必要とする者

(事業の内容)

第4条 町長は、前条の対象者に対し、日帰りで施設利用させ、母親の心身の休養を図るとともに、助産師又は保健師により、次の各号に掲げる事項に関し、必要な指導及び情報提供を行うものとする。

(1) 褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導

(2) 産婦及び乳児に対する保健指導

(3) 褥婦及び産婦に対する乳房管理(乳房マッサージを含む。)

(4) 褥婦及び産婦に対する心理的ケア

(5) 育児に関する指導や育児サポート

(6) その他生活全般において必要な事項に関すること

2 この事業は、対象者1人につき、6回以内で実施するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(利用の申請)

第5条 この事業の利用を希望する者は、飯南町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否の決定を通知する。

(利用の変更)

第6条 利用者は、前条の規定による決定を受けた内容に変更等が生じたときは、速やかに、町長へ連絡する。

(利用料)

第7条 利用者は、事業を利用したときは、次に掲げる利用者が属する世帯の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税を含む。)を事業の利用料として負担しなければならない。

(1) 町民税課税世帯 1回につき1,000円(多胎児の場合は、1を超える乳児の数に500円を乗じて得た額を加算する。)

(2) 町民税非課税世帯 1回につき0円

(3) 生活保護世帯 1回につき0円

(実績報告及び請求)

第8条 事業を実施した助産師又は保健師は、本事業実施後速やかに飯南町産後ケア事業実施報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町産後ケア事業実施要綱

令和2年10月1日 告示第124号

(令和4年4月1日施行)