○飯南町産後ケア事業実施要綱

令和2年10月1日

告示第124号

(目的)

第1条 この告示は、産後の一定期間において、家族等から産後の援助が十分に得られないなど、特に育児支援を必要とする母子を対象として行う、心身の安定と育児不安の解消を図る飯南町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、飯南町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、飯南町内に住所を有し、育児支援を必要とする出産後1年未満の母親と1歳未満の乳児とする。ただし、母子ともに医療的な処置の必要ない者に限る。

(事業の内容)

第4条 町長は、前条の対象者に対し、次の各号に掲げる事項に関し、母子デイケア又は産後ケア訪問によりサービスを提供するものとする。

(1) 褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導

(2) 産婦及び乳児に対する保健指導、栄養指導

(3) 褥婦及び産婦に対する乳房管理(乳房マッサージを含む。)

(4) 褥婦及び産婦に対する心理的ケア

(5) 育児に関する指導や育児サポート

(6) その他生活全般において必要な事項に関すること

2 この事業は、対象者1人につき、母子デイケア及び産後ケア訪問の利用回数を通算して、6回を上限とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(利用の申請)

第5条 この事業の利用を希望する者は、飯南町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否の決定を通知する。

(利用の変更)

第6条 利用者は、前条の規定による決定を受けた内容に変更等が生じたときは、速やかに、町長へ連絡する。

(利用料)

第7条 利用者は、事業を利用したときは、別表のとおり利用料を負担しなければならない。

(実績報告)

第8条 事業を実施した助産師等は、本事業実施後速やかに飯南町産後ケア事業実施報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日告示第53号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

利用時間

町民税課税世帯

町民税非課税世帯・生活保護世帯

母子デイケア

2時間未満

無料

無料

2時間以上5時間未満

500円 ただし、2回目まで無料

産後ケア訪問

2時間未満

無料

無料

2時間以上3時間未満

1,000円 ただし、2回目まで無料

画像画像

画像

飯南町産後ケア事業実施要綱

令和2年10月1日 告示第124号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第4節 保健福祉課
沿革情報
令和2年10月1日 告示第124号
令和4年4月1日 告示第80号
令和8年4月1日 告示第53号