○飯南町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成に関する規程
令和2年9月28日
選挙管理委員会告示第4号
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第1条 飯南町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(令和2年飯南町条例第23号。以下「自動車条例」という。)第2条又は飯南町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(令和2年飯南町条例第25号。以下「ポスター条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、自動車条例第3条又はポスター条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、自動車条例第3条又はポスター条例第3条の規定による届出をしなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イ又はポスター条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、飯南町選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年12月12日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、この告示の施行の日以降その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日選管告示第3号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。