○飯南町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成に関する規程

令和2年9月28日

選挙管理委員会告示第4号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 飯南町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(令和2年飯南町条例第23号。以下「自動車条例」という。)第2条又は飯南町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(令和2年飯南町条例第25号。以下「ポスター条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、自動車条例第3条又はポスター条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、自動車条例第3条又はポスター条例第3条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号(その1))ポスター作成契約届出書(様式第1号(その2))により作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イ又はポスター条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、飯南町選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、自動車燃料代確認申請書(様式第2号(その1))、ポスター作成枚数確認申請書(様式第2号(その2))により作成し、同項の確認は、自動車燃料代確認書(様式第3号(その1))、ポスター作成枚数確認書(様式第3号(その2))により作成する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又はポスター条例第3条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(様式第4号(その1))、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(様式第4号(その2))、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(様式第4号(その3))及びポスター作成証明書(様式第5号)により作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、自動車条例第4条又はポスター条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書の他に第2条第2項の確認書)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、請求書(選挙運動用自動車の使用)(様式第6号(その1))、請求書(ポスターの作成)(様式第6号(その2))により作成しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年12月12日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、この告示の施行の日以降その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日選管告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成…

令和2年9月28日 選挙管理委員会告示第4号

(令和4年4月1日施行)