○飯南町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

令和2年9月28日

選挙管理委員会告示第5号

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第1条 飯南町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(令和2年飯南町条例第24号。以下「ビラ条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、ビラ条例第3条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第1号)により作成しなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、ビラ条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、飯南町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の確認を行う場合には、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第3号。以下「確認書」という。)により行うものとする。

(契約業者への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第4号。以下「証明書」という。)を、契約業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者は、ビラ条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第5号)前条の証明書及び第2条第2項の確認書を添えて、飯南町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年12月12日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、この告示の施行の日以降その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日選管告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する規程

令和2年9月28日 選挙管理委員会告示第5号

(令和4年4月1日施行)