○飯南町長及び副町長の事務引継ぎに関する規則

令和2年12月7日

規則第25号

(趣旨)

第1条 町長及び副町長の事務引継ぎについては、法令に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事務の引継ぎ)

第2条 事務の引継ぎをする者は、事務引継書(別記様式)を調製し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署しなければならない。

(前任者に代わる者)

第3条 前任者が死亡その他の事故により引継ぎをすることができないときは、次に掲げる者がこれを引き継がなければならない。

(1) 前任者が町長であるときは、副町長

(2) 前任者が副町長であるときは、町長

(立会人)

第4条 事務の引継ぎには、次に掲げる者を立ち会わせなければならない。

(1) 町長については、副町長

(2) 副町長については、町長

2 前項の場合において、副町長又は町長に事故があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項又は第252条の17の8の規定によりその職務を代理する者を、立ち会わせなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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飯南町長及び副町長の事務引継ぎに関する規則

令和2年12月7日 規則第25号

(令和2年12月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年12月7日 規則第25号