○飯南町危険ブロック塀等撤去事業費補助金交付要綱

令和2年11月20日

告示第139号

(目的)

第1条 この告示は、町内の通学路、避難路に面している危険ブロック塀等の撤去工事を実施する者に対し、飯南町危険ブロック塀等撤去事業費補助金(以下、「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定め、地震等により倒壊のおそれのあるブロック塀等の所有者に対し当該ブロック塀等の建替え又は除却(以下「建替え等」という。)に要する費用を補助することにより、通行者の安全を確保することを目的とし、その補助金の交付に関しては、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、コンクリート造、れんが造その他の組積造の塀をいう。

(2) 通学路 小・中学校の生徒が登下校に使用する公の管理する道をいう。

(3) 除却 ブロック塀等を解体し、処分することをいう。

(4) 建替え ブロック塀等を除却し、新たな塀等(ブロック塀等を除く)を新設することをいう。

(補助対象の要件)

第3条 この事業の交付の対象となる危険ブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 飯南町内に設置されたものであって、通学路又は避難路に面しているものであること。

(2) 町又は建築士等が実施する「ブロック塀等の点検のチェックポイント」に基づき危険ブロック塀と認められるもの

(3) ブロック塀等の高さ(擁壁の上にブロック等が設置されている場合は、当該擁壁の高さを含む。以下同じ。)が80センチメートル以上のものであること。

2 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象ブロック塀の建替え等の工事を行うものであること。

(2) 同一敷地内において過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

3 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象ブロック塀の所有者であって、当該ブロック塀の建替え等工事を実施するものであること。

(2) 町税等を滞納していないこと。

(3) 国、県、町等の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていないこと。

(4) その他特に町長が必要と認める事項

(補助事業及び補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が当該年度に実施する補助対象工事とする。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な経費で、次に掲げるものとする。

(1) 危険ブロック塀等の撤去費、撤去後の新設工事等の設置工事費

(2) 産業廃棄物処分費

(3) 産業廃棄物運搬費

(4) 新設塀等の材料費

(5) 前4号に掲げるもののほか、補助対象事業に直接必要な経費

(補助金額等)

第5条 補助金の交付対象事業費又は補助金の交付対象ブロック塀等の長さに1m当たり8万円を乗じて得た額のいずれか低い額の3分の2以内とする。ただし、1敷地当たり26万4,000円を上限とし、1,000円未満の端数を切り捨てるものとする。

(事前確認・補助金交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に補助対象事業となるかを確認し、事業の着手前に飯南町危険ブロック塀等撤去事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象住宅の付近見取図、配置図及び平面図

(2) 寸法が記載された配置図及び断面図

(3) 現況写真(ブロック塀全景・高さ・断面が分かるもの)

(4) 撤去工事に係る見積書の写し(内訳が分かるもの)

(5) 撤去後新設塀を設置する場合は別途見積書の写し(内訳が分かるもの)

(6) 世帯全員の飯南町税等の滞納がないことの証明書

(7) ブロック塀等の所有者であることが分かる書類

(8) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは、飯南町危険ブロック塀等撤去事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更等)

第8条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象工事の内容を変更又は中止しようとするときは、飯南町危険ブロック塀等撤去事業計画変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、飯南町危険ブロック塀等撤去事業完了実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 工事写真(着手前、施工中、完了時)

(2) 撤去及び撤去後の新設塀工事に要した費用の領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、飯南町危険ブロック塀等撤去事業費補助金確定通知書(様式第5号)により、速やかに補助事業者に通知する。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、補助事業者が事業を完了した後において交付する。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、飯南町危険ブロック塀等撤去事業費補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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飯南町危険ブロック塀等撤去事業費補助金交付要綱

令和2年11月20日 告示第139号

(令和3年4月1日施行)