○飯南町保育所従事者に対する応援協力金交付要綱

令和2年12月28日

告示第165号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言中等において、国からの休業要請があってもなお、医療従事者等社会機能を維持するために就業を継続することが必要な家庭の子どもの受入先として、感染防止対策を講じながら継続してサービスを提供してきた飯南町立保育所において、相当程度心身に負担が係る中、強い使命感を持って保育サービスの提供等に従事していただいた職員等に対し、業務に従事した心身の負担に対する慰労のため、県と町が協力して、予算の範囲内において保育所従事者に対する応援協力金(以下「応援協力金」という。)の支給を行うものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 応援協力金 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言中等において、継続して保育サービスを提供する保育士等に対し、感染リスクがある中で業務に従事した心身の負担に対する慰労のため支給するものとする。

(2) 対象期間 令和2年3月2日から令和3年3月31日までの間とする。

(3) 保育所 飯南町立保育所をいう。

(対象者)

第3条 応援協力金は、保育所に勤務している職員(常勤・非常勤を問わない、以下同じ。)で、次に掲げる各号の全てに該当する者に対し支給する。

(1) 令和2年3月2日から令和3年3月31日までの間に在籍している者

(2) 応援協力金の目的に照らし、児童、保護者等との接触による感染リスクがあり、かつ、継続して提供することが必要な業務に従事している者(派遣労働者のほか、業務委託受託者の労働者として保育所で働く者についても、対象とする。)

(3) 他の施設等における勤務により応援協力金の支給を受けていない者

(4) 対象期間中に5日以上勤務した者

2 応援協力金の支給は、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(医療分、介護分、障害分)、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(救護施設職員への慰労金給付事業)及び児童養護施設等従事者に対する応援協力金を含め、対象者1人につき1回とする。

(対象経費)

第4条 対象経費は、別表に定める応援協力金の額とする。

(応援協力金の支給)

第5条 応援協力金は、第3条に掲げる対象者に対して支給する。

2 町長は、前項に掲げる応援協力金の支給を行う場合は、あらかじめ対象者の同意を得た上で、町職員に対しては直接本人に交付し、飯南町社会福祉協議会(以下「社協」という。)職員に対しては社協に交付するものとする(対象者のうち、申請日時点で施設等を退職している職員等についても同様とする。以下同じ。)

3 町長は、応援協力金の支給対象者であって、社協が連絡先等を把握していないなど、やむを得ない理由により前項に掲げる方法で応援協力金の支給ができないものについては、対象者へ直接支給することができる。

(支給額及び交付額の算定)

第6条 応援協力金の支給額は、対象者1人につき別表に定めるものとし、交付額は、応援協力金の合計額とする。

(町の役割)

第7条 町長は、保育サービスの提供等について責任を負う職員に対する応援協力金の支給のため、必要な予算上の措置を講じるとともに、支給対象者に対して応援協力金の支給を行うものとする。

2 町長は、前条及び前項の趣旨に基づき、町職員及び社協に対し対象者に係る応援協力金の交付を行うものとする。

(社協の役割)

第8条 社協会長は、社協における応援協力金の対象者を把握するとともに、町長に対し、対象者に係る応援協力金の交付を申請しなければならない

2 社協会長は、前条第2項に掲げる交付を受けた場合は、次条第2項の規定に基づく委任を受けた対象者に対し、遅滞なく応援協力金の支給を行わなければならない。

3 社協会長は、前項に掲げる応援協力金の支給を行った場合は、対象者、支給年月日及び対象者への支給状況等を、町長に報告しなければならない。

4 社協会長は、町から要請があった場合は、前項の報告事項に係る説明及び追加資料の提出等を行わなければならない。

(申請)

第9条 社協会長は、対象者(令和2年4月1日以降に当該施設等を退職した職員を含む。以下同じ。)の応援協力金について、交付申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。

2 社協会長は、前項に掲げる申請を行う場合は、あらかじめ代理受領委任状(様式第2号)により各施設における対象者から応援協力金の申請、受領及び支給に関する権限の委任を受けなければならない。

3 第1項に係る申請方法及び期限等については、町長が別に定める。

(交付決定通知及び交付)

第10条 町長は、前条第1項による申請があった場合は、速やかに内容を審査し、申請者に対して応援協力金の交付を行うものとする。

2 町長は、前項に掲げる交付を行うときは、交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に対して通知するものとする。

3 社協会長は、前2項に基づく応援協力金を受領したときは、遅滞なく対象者に対し支給するものとする。

(報告)

第11条 社協会長は、前条第1項の規定に基づき応援協力金を受領したときは、対象者への支給状況について、支給実績報告書(様式第4号)により、令和3年3月31日までに町長へ報告しなければならない。

(応援協力金の直接申請)

第12条 対象者が、第5条第3項に基づき申請を行う場合は、交付申請書(様式第1号の2)により町長に対して申請を行うものとする。

2 町長は、前項による申請があった場合は、内容を審査し、申請者に対して応援協力金の支給を行うものとする。

3 町長は、前項による交付を行うときは、交付決定通知書(様式第3号の2)により、申請者に対して通知するものとする。

4 申請に係る時期、方法及び期限等については、町長が別に定める。

(証拠書類等の管理)

第13条 社協会長は、第9条第2項に掲げる代理受領委任状並びに応援協力金の収支状況について明らかにした帳簿を備え、事業実施年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(不当利得の返還)

第14条 町長は、応援協力金の給付を受けた後に対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により応援協力金の支給を受けた者があるときは、既に支給した応援協力金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第15条 応援協力金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(課税上の取扱い)

第16条 応援協力金は、所得税法(昭和40年法第33号)第9条第1項第17号の規定に基づき非課税所得とする。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、応援協力金の支給に関して必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表


基準額

交付額・支給額

応援協力金

①第3条第1項1号に定める期間に在籍していた者で令和2年3月2日から令和2年5月25日までの間に町立保育所で勤務実態のあった者・・・50,000円

①で定める者以外の者・・・25,000円

施設等に対する交付額

基準額に対象者数を乗じた額

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飯南町保育所従事者に対する応援協力金交付要綱

令和2年12月28日 告示第165号

(令和4年4月1日施行)