○飯南町小学校子ども支援業務従事者に対する応援協力金交付要綱

令和3年1月1日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言中等において、国からの休業要請があってもなお、医療従事者等社会機能を維持するために就業を継続することが必要な家庭の子どもの受入先として、感染防止対策を講じながら継続してサービスを提供してきた飯南町小学校子ども支援業務において、相当程度心身に負担が係る中、強い使命感を持って業務に従事していただいた職員等に対し、心身の負担に対する慰労のため、県と町が協力して、予算の範囲内において小学校子ども支援業務従事者に対する応援協力金(以下「応援協力金」という。)の支給を行うものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 「応援協力金」 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言中等において、継続して業務に従事した職員等に対し、感染リスクがある中で業務に従事した心身の負担に対する慰労のため支給するものとする。

(2) 「対象期間」 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間とする。

(3) 「小学校子ども支援業務」 飯南町放課後子ども教室、特別支援教育サポート及び学校司書業務をいう。

(対象者)

第3条 応援協力金は、小学校子ども支援業務に従事している職員(常勤・非常勤を問わない、以下同じ。)で、次に掲げる各号の全てに該当する者に対し支給する。

(1) 令和2年4月11日から令和2年5月10日までの間に在籍している者

(2) 応援協力金の目的に照らし、児童、保護者等との接触による感染リスクがあり、かつ、継続して提供することが必要な業務に従事している者(派遣労働者のほか、業務委託受託者の労働者として働く者についても、対象とする。)

(3) 他の施設等における勤務により応援協力金の支給を受けていない者

(4) 対象期間中に5日以上勤務した者

2 応援協力金の支給は、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(医療分、介護分、障害分)、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(救護施設職員への慰労金給付事業)及び児童養護施設等従事者に対する応援協力金を含め、対象者1人につき1回とする。

(対象経費)

第4条 対象経費は、別表に定める応援協力金の額とする。

(応援協力金の支給)

第5条 応援協力金は、第3条に掲げる対象者に対して支給する。

2 町長は、前項に掲げる応援協力金の支給を行う場合は、あらかじめ対象者の同意を得た上で、直接本人に支給する(対象者のうち、申請日時点で施設等を退職している職員等についても同様とする。以下同じ。)

(支給額及び交付額の算定)

第6条 応援協力金の支給額は、対象者1人につき別表に定めるものとする。

(町の役割)

第7条 町長は、サービスの提供等について責任を負う職員に対する応援協力金の支給のため、必要な予算上の措置を講じるとともに、支給対象者に対して応援協力金の支給を行うものとする。

(申請)

第8条 対象者は、応援協力金について、交付申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。

2 第1項に係る申請方法及び期限等については、町長が別に定める。

(交付決定通知及び交付)

第9条 町長は、前条第1項による申請があった場合は、速やかに内容を審査し、申請者に対して応援協力金の交付を行うものとする。

2 町長は、前項に掲げる交付を行うときは、交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に対して通知するものとする。

(不当利得の返還)

第10条 町長は、応援協力金の交付を受けた後に対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者又は偽りその他不正の手段により応援協力金の支給を受けた者があるときは、既に支給した応援協力金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 応援協力金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(課税上の取扱い)

第12条 応援協力金は、所得税法(昭和40年法第33号)第9条第1項第17号の規定に基づき非課税所得とする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、応援協力金の支給に関して必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)


基準額

交付額・支給額

応援協力金

第3条第1項1号に定める期間に在籍していた者で令和2年4月11日から令和2年5月10日までの間に飯南町小学校子ども支援業務で勤務実態のあった者・・・50,000円

交付額

基準額

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飯南町小学校子ども支援業務従事者に対する応援協力金交付要綱

令和3年1月1日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)