○飯南町水田園芸拠点づくり事業費補助金交付要綱

令和3年1月15日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、水田を活用し農業所得や農業生産性の向上を図って行くためには、高い収益が見込める園芸作物の導入が必要であるが、湿田が多い水田における園芸作物では収量性が低く、加えて担い手の高齢化や機械化の遅れ、作業集中による労力不足等から、一定のロットを持ったまとまりのある産地が少ない状況にあることに鑑み、水田園芸に取り組もうとする産地協議会等が、意欲のある経営体や組織を地域でまとめ、機械化や労力補完のためのしくみづくり等を一体的にすすめていくことで、生産性や販売力の強化が可能となるような水田園芸拠点の形成を支援することを目的として、島根県が規定する水田園芸拠点づくり事業費補助金交付要綱(令和2年3月31日付け農園第1154号)に基づいて水田園芸事業に取り組もうとする産地協議会等に対し、予算の範囲内において、飯南町水田園芸拠点づくり事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施主体等)

第2条 事業費補助金の事業実施主体、補助対象経費及び補助率等は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。ただし、同表に定める区分を超えた経費の流用は認めない。

2 算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、規則第5条の規定により補助金の交付を申請する場合には、飯南町水田園芸拠点づくり事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る消費税等仕入控除相当額(補助対象経費に含まれる消費税相当額(消費税及び地方消費税に相当する金額をいう。以下同じ。)のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(決定の通知)

第4条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、飯南町水田園芸拠点づくり事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に速やかに通知するものとする。

(交付決定内容等の変更等の申請)

第5条 申請者が、規則第11条第1項の規定された、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、飯南町水田園芸拠点づくり事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。なお、重要な変更以外の軽微な変更については、別途指示を受けるものとする。

(1) 補助事業の実施主体の変更

(2) 補助事業の中止又は廃止

(3) 補助事業の施行箇所の変更

(4) 事業実施主体の事業種目の補助金を増額する場合又は20パーセントを超えて減額する場合

(5) 事業内容の主要な部分に関する変更

(6) その他町長が必要と認める場合

(補助金の概算払)

第6条 申請者が、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、飯南町水田園芸拠点づくり事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(完了届及び完了検査)

第7条 申請者は、補助金の事業が完了したときは、飯南町水田園芸拠点づくり事業完了届(様式第5号)を速やかに町長に提出し、完成検査、竣工検査又は現場検査を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 申請者は、前条の規定による検査に合格したときは、速やかに飯南町水田園芸拠点づくり事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書により交付申請をした申請者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書に該当した当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付申請をした申請者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該消費税に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した申請者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入に係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、実績報告の内容を適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、飯南町水田園芸拠点づくり事業費補助金確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(帳簿等の保存)

第10条 申請者は、補助事業を実施するに当たっては、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付を受けた年度の翌年度から5箇年間保管しなければならない。

2 補助事業により50万円以上の財産を取得した場合は、財産管理台帳を作成するとともに規則第24条のただし書に該当する場合を除き、当該財産を取得してから耐用年数を経過するまでの間は、関係書類を整備保管しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業費補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年1月15日から施行する。

(令和4年3月29日例規以外)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業区分

事業種目(事業内容)及び対象経費

事業実施主体

補助率

水田園芸拠点づくり計画策定支援

1 産地化に向けた地域の課題抽出や合意形成

(事業内容)

県推進品目の産地化を目指す地域において、産地の目標や産地化に必要なしくみを「水田園芸拠点づくり計画」として策定するために必要な取り組みを支援

(対象経費)

・先進地視察経費

・研修会の開催に係る経費

・その他必要と認められる経費

産地協議会等

定額

(1拠点あたり500千円を上限とする)

2 計画策定に必要な試行的な取組支援

(事業内容)

生産性向上や作業の省力化につながる技術導入、加工業務向け出荷など、産地化に向けた試行的な取り組みを支援

(対象経費)

・排水、潅水対策の試行のための資材購入経費

・加工業務向け出荷の試行のための鉄コンテナのレンタル経費

・共同育苗の試行のための資材購入経費、ハウス賃借料

・その他必要と認められる経費

1/2以内

水田園芸拠点体制づくり支援

3 水田園芸拠点づくりの体制整備に向けた機械レンタル等のしくみづくり

(事業内容)

機械化体系の導入をすすめるためのレンタル用機械を整備

(対象経費)

・レンタル用機械の購入、又はリース方式による導入

水田園芸拠点づくりエントリービジョンの取組主体に位置づけられた以下の団体

(1)農業者等の組織する団体

(2)市町村農業振興公社

(3)農事組合法人

(4)農事組合法人以外の農地所有適格法人

(5)その他知事が認める団体

1/3以内

【3、4(2)、5の事業全体で補助対象事業費の上限を34,000千円/拠点とする】

4 園芸作業を受託する法人等の育成

(1)人材育成に必要な研修経費の支援

(事業内容)

園芸作業を受託する法人等が、新たに人材を雇用し、栽培技術や機械操作等の習得のための研修等を実施する場合にその経費を支援

(対象経費)

・人材育成のための研修等に係る経費

水田園芸拠点づくりエントリービジョンに位置づけられた法人等

(1)農業協同組合の出資法人

(2)市町村農業振興公社

(3)農事組合法人

(4)農事組合法人以外の農地所有適格法人

(5)その他知事が認める団体

定額

(月額100千円/人を上限とする)

(2)作業受託に必要な機械整備

(事業内容)

園芸作業を受託する法人等が、作業受託に必要な機械整備を行う

(対象経費)

・作業受託に必要な機械整備

1/3以内

【3、4(2)、5の事業全体で補助対象事業費の上限を34,000千円/拠点とする】

5 取り組みの加速化

(事業内容)

水田園芸拠点づくりに取り組む経営体に必要な施設、営農機械等の導入支援

(対象経費)

・水田園芸拠点づくりに必要な施設、営農機械等の整備

(生産施設(栽培用パイプハウス等)は対象外)

水田園芸拠点づくりエントリービジョンに位置づけられた農業者等

(1)認定農業者

(2)認定新規就農者

(3)農事組合法人

(4)農事組合法人以外の農地所有適格法人

(5)その他知事が認める団体

1/3以内

【3、4(2)、5の事業全体で補助対象事業費の上限を34,000千円/拠点とする】

水田園芸チャレンジ支援

6 水田園芸チャレンジ支援

(事業内容)

新たに県推進品目の栽培に取り組む農業者の栽培実証を支援

(対象経費)

・県推進品目の栽培実証に係る経費

(排水対策、種苗費、肥料・農薬費、資材費、機械レンタル費等)

新たに取り組む農業者

1経営体の面積が露地は概ね20a以上、施設は概ね5a以上

新規取組の合計面積が1地区当たり露地で概ね1ha、施設で概ね20a以上

1地区で2経営体以上の取組

1/2以内

(補助対象事業費は露地300千円/10a、施設500千円/10aを上限とする)

別表第2(第2条関係)

事業区分

事業種目

事業内容及び対象経費

事業実施主体

補助率

採択要件

リースハウス等整備支援

1

リース料支援

リース料総額の一部を支援する。

(1)園芸用ハウス本体とその付帯設備の整備に要した経費。ただし、国庫補助金等整備に係るその他の補助対象事業費を除く。

(2)リース契約に係る諸経費。ただし、金利及び保険料を除く。

国庫補助事業の実施主体(リース料支援については、法人格を有しない団体は除く)

(補助対象経費-残価(残価設定がある場合)/リース契約年数(耐用年数以上)の額に、3か年分は1/2を、2か年分は1/3を乗じた額(いずれも1円未満切り捨て)の合計額以内。ただし、借受者へのリース料は、補助金額を差し引いた額から設定するものとする。

【補助対象事業費算出方法】

補助対象経費は、リースハウス等の取得に要した経費のうち、国庫補助金及びハウス等整備費支援に要した事業費を除いた額とする。また、実施主体が課税事業者の場合は、消費税相当額を除く。

栽培品目がアスパラガス又はミニトマトで、水田園芸拠点づくりエントリービジョン(水田園芸拠点づくりエントリービジョンの策定について(平成31年4月10日付け農園第21号農林水産部長通知))を策定した産地であること。

2

ハウス等整備費支援

園芸用ハウス等の整備を支援する。

(1)国庫補助事業の対象外経費

(2)ハウス内環境のモニタリング装置

国庫補助事業の実施主体

1/3以内

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

飯南町水田園芸拠点づくり事業費補助金交付要綱

令和3年1月15日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)