○飯南町頓原防災拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和3年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、飯南町頓原防災拠点施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 飯南町頓原防災拠点施設(以下「施設」という。)は、飯南町の消防防災体制の強化を図るための施設として設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

消防ポンプ操法練習場

飯南町頓原2101番地

ドクターヘリポート

飯南町頓原2101番地

(管理)

第4条 施設は、飯南町が管理する。

(使用時間)

第5条 施設の使用時間は、この施設が使用できる状況であれば特に定めない。

(休日)

第6条 施設の休日は、この施設が使用できる状況であれば特に定めない。

(使用の許可)

第7条 施設を使用する者は、事前に町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第8条 町長は、施設の使用目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあると認められるとき。

(2) 施設の設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第9条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 施設の使用料(消費税相当額を含む。)は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第10条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、不可抗力により使用できなかった場合又は町長が特別な事由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第12条 使用者が故意又は過失により施設の設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

施設使用料

名称

施設区分

使用料

消防ポンプ操法練習場

消防ポンプ操法練習場(照明施設有)

無料

ドクターヘリポート

ドクターヘリポート

無料

備考

1 ドクターヘリポートの運航時間は、消防防災活動以外の目的による使用は認めない。

別表第2(第9条関係)

照明施設使用料(1時間当たり)

名称

施設区分

消防防災活動に使用

消防防災活動以外に使用

消防ポンプ操法練習場

照明施設

無料

110円

備考

1 この表の規定により算定した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 ドクターヘリポートの運航時間は、消防防災活動以外の目的による使用は認めない。

3 町外者が使用する場合は、この表に定める額の5割を加算する。

飯南町頓原防災拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和3年3月23日 条例第2号

(令和3年3月23日施行)