○飯南町強い農業づくり総合支援交付金交付要綱
令和3年3月29日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、産地の収益力強化と担い手の経営発展を推進することを目的として、次に掲げる要綱に基づき、飯南町強い農業づくり総合支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付等については、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 強い農業づくり総合支援交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第2890号農林水産事務次官依命通知)
(2) 島根県強い農業づくり総合支援交付金交付要綱(平成17年4月1日付け農畜第478号)
(3) 島根県農業経営対策事業交付要綱(平成25年2月26日付け農第1891号)
(交付対象及び交付金の額)
第2条 交付金交付の対象となる事業内容、事業実施主体、採択基準、交付金の額等は前条に掲げる各要綱に準ずるものとし、町長は、交付金を予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 交付金の交付を申請しようとする者は、交付金交付申請書(様式第1号)を町長が定める日までに提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付金対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(概算払請求)
第6条 交付金交付の決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、概算払により交付金の交付を受けようとするときは、交付金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第7条 町長は、必要に応じて遂行状況報告書(様式第6号)により補助事業の遂行状況を報告させることができる。
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした交付事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした交付事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を当該交付金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)により速やかに町長に報告するとともに、これを返還しなければならない。
(帳簿等の保管)
第10条 交付事業者は、交付事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しないものは、財産管理台帳(様式第10号)その他関係書類を処分制限期間が終了するまで整備保管しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。