○飯南町国民健康保険居所不明者取扱要綱

令和3年3月29日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いに関して、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会)

第2条 居所不明被保険者に係る事務処理に当たっては、審査委員会を設置し、これに当たるものとする。

2 審査委員会は、保健福祉課、住民課の職員をもって組織する。

(対象者)

第3条 この告示において、調査の対象とする居所不明者は、次の各号のいずれかに該当した者とする。

(1) 被保険者証の未到達者

(2) 保険料納入通知書、督促状等の未到達者

(3) 訪問時の常時不在者

(4) 前各号に準ずると認められた者

(調査)

第4条 前条の規定により抽出された者については、台帳、公簿及び現地において調査するものとする。

2 調査に当たっては、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(別記様式)を作成するものとする。

(認定)

第5条 町長は、前条に定める調査の結果、次の各号に該当する者については、不現住被保険者として認定するものとする。

(1) 現地調査、その他の資料から転居している事実が確認できる者(転居している場合の事実とは、引っ越しの証言があり、総合的に判断して、居所の転居についての形跡のある状況をいう。)

(2) 前号のほか、転居についての明確な資料及び証言はないが、客観的にみて居住していない事実が判断できる者(客観的にみて居住していない事実とは、郵便物の返戻状況、水道の使用状況、近隣住民等の証言及び再調査又は、文章確認により総合的に判断して居所の実態がないと認められる状況をいう。)

(資格喪失年月日)

第6条 資格喪失年月日は、原則として、転居又は居住していない事実が資料等から確認できた場合は、その同日とする。ただし、居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日とする。

(資格喪失の記載)

第7条 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、被保険者台帳等に資格喪失年月日及び職権の旨を記載するものとする。

(本人への通知)

第8条 職権により資格の喪失確認をした者の転居先が確認できたときは、本人に対し国民健康保険に関する手続等を行うよう指導するものとする。

(関係書類の整理)

第9条 職権により資格の喪失確認処理をした場合は、関係書類を整理、保管し、これを管理する。

2 関係書類の保管期限は、5年とする。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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飯南町国民健康保険居所不明者取扱要綱

令和3年3月29日 告示第42号

(令和3年4月1日施行)