○飯南町土地改良事業換地委員設置規程
令和3年3月29日
告示第44号
(設置)
第1条 町が行う土地改良事業の換地に関する計画(以下「換地計画」という。)の樹立について、必要な調査を行うため、町営土地改良事業の施行地域(地域を数区に分けたときは、各区、以下同じ。)ごとに土地改良事業換地委員(以下「換地委員」という。)を置く。
(業務)
第2条 換地委員は、換地設計基準、土地評価基準その他換地計画の樹立について必要な事項及び町長が指示する事項を調査するものとする。
(定数)
第3条 換地委員の定数は、別紙に定める取扱いにより算定する数とする。
(委嘱)
第4条 換地委員は、施行地域内の関係権利者で施行地域内の事情に精通している者のうちから選出した者を別記様式により町長が委嘱する。
2 町長は、その施行地域に特殊事情がある場合で前条の規定による定数とすることが換地計画の樹立に支障を生ずると認めた場合は、その定数を超えて委嘱することができる。
(任期)
第5条 換地委員の任期は、町長が委嘱したときから、当該換地委員の業務に係る換地計画が決定されたときまでとする。
(業務の調整)
第6条 換地委員は、第2条に定める調査の結果について、協議して調整することができる。
2 前項の協議に当たっての運営方法については、換地委員が協議して定める。
(報酬)
第7条 換地委員報酬の基準日額は、毎年度別に定める額とする。
2 換地委員報酬の支払は、町が委託した換地業務委託費の中から支払うものとする。
3 換地業務において、町が委託先に支払う換地委員報酬は、第4条第2項による委嘱に関わらず、定数に基づいて算定する額の範囲内とする。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。