○飯南町特定地域づくり事業推進補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、飯南町特定地域づくり事業推進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、特定地域づくり事業推進交付金交付要綱(令和2年3月31日付け総行地第55号。以下「国要綱」という。)及び飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)に基づく特定地域づくり事業の実施に要する経費の一部を交付し、地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、法第3条第3項により島根県知事の認定を受けた事業協同組合(以下「特定地域づくり事業協同組合」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、法第2条第4項に規定する特定地域づくり事業(以下「補助対象事業」という。)に対して、別表の第3欄に定める経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表の第1欄に定める種目ごとに、第3欄に定める対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額と第2欄に定める補助限度額を比較して少ない方の額の合計額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、町長が必要と認めた場合は、実支出額の2分の1及び補助限度額を超えて交付できるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付の決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があるときは、補助金の交付申請を取り下げることができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の日から起算して30日以内に、町長に交付申請取下書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 別表の第1欄に定める派遣職員人件費と事務局運営費の間において、補助対象事業に要する経費の配分の変更(それぞれの配分額のいずれか低い額の20%以内の変更を除く。)をしようとするとき。

(2) 補助対象事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる場合を除く。

 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ補助事業者の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

 補助目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部変更である場合

(3) 事業を中止又は廃止しようとする場合

2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。

3 町長は、前項の規定により交付の決定の内容を変更し、又は条件を付した場合は、変更交付決定通知書(様式第5号)により変更交付決定の通知をする。

4 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに補助対象事業遅延報告書(様式第6号)を町長に提出し、その指示を受ければならない。

(実施状況報告)

第10条 補助事業者は、補助対象事業の実施状況について、町長から報告を求められた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(補助対象事業の遂行等の命令)

第11条 町長は、補助対象事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者にその遂行等を命ずることができる。

2 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助対象事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告書)

第12条 補助事業者は、当該年度の補助対象事業を完了したときは、その日から起算して1か月を経過した日(第9条第1項により補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該変更交付決定通知書を受理した日から起算して1か月を経過した日)又は補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助額に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除額を減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の報告を受けた場合には、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第9条第1項に基づく承認をした場合は、その承認後の内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項において確定をしようとする補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、確定通知及び返還命令書(様式第9号)により補助事業者にその超える部分の返還を命ずるものとする。

4 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合には、町長は、未納に係る額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(消費税仕入れ控除額の確定に伴う交付金の返還)

第14条 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税の申告により補助対象事業に係る消費税仕入控除額が確定した場合(仕入控除額が0円の場合を含む。)には、消費税額の確定に伴う報告書(様式第10号)により速やかに、遅くとも補助対象事業完了日の属する年度の翌々年度5月30日までに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除額の返還を命ずる。

3 前条第4項の規定は、前項の返還を命ずる場合において準用する。

(補助金の請求及び交付)

第15条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金(概算払)請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、第7条の規定による交付の決定の後に概算払をすることができる。

(是正のための措置)

第16条 町長は、報告を受けた補助対象事業の成果が補助金の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して命ずることができる。

(決定の取消等)

第17条 町長は、第9条第1項の規定による補助対象事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、第7条の決定の内容(第9条第1項の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取消し、又は変更することができる。

(1) 適正化法、適正化法施行令、交付規則又は本要綱若しくはこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助対象事業に関して不正、怠慢又はその他不適当な行為をした場合

(4) 補助の決定後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、前項の取消等をした場合において、既に当該取消等に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 町長は、前項の返還を命ずる場合(第1項第4号に掲げる理由により取消等をする場合を除く。)には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該納付額を控除した額)につき年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第13条第4項の規定を準用する。

(財産処分の制限)

第18条 補助事業者は、補助対象事業(事業の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ補助金財産処分承認申請書(様式第12号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合はこの限りでない。

2 町長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産を処分した場合において、当該補助事業者に収入があると認めるときは、当該収入の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。

(補助事業者の責務)

第19条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助対象事業の完了日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効果的な運営を図らなければならない。

(監督)

第20条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な限度において、補助金の交付を受ける補助事業者に対し、補助金の使途について必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又はその状況を現地に検査することができる。

(補則)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第62号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

1 種目

2 補助限度額

3 対象経費

派遣職員人件費

派遣職員1人当たり200万円とする。ただし、当該派遣職員(出産休暇、育児休暇、介護休暇、傷病休暇を取得したことにより、年間総労働時間が0になる職員を除く。)の稼働率が0.8未満の場合は、派遣職員1人当たり250万円に稼働率を乗じて得た額とする。(注1)

補助対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(期間を定めないで雇用する職員に係るものに限り、一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合が0.8を超える職員に係るものを除く。)(注2)

職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金

事務局運営費

特定地域づくり事業協同組合1組合当たり300万円とする。

補助事業の実施に必要な次に掲げる経費(ただし、事務局職員人件費については、当該事務局職員の人件費単価に、特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数を得た額とする(注3)。)

旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水費、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職員掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費

(注1)当該派遣職員の稼働率の計算方法

(当該派遣職員の派遣先における年間総労働時間-当該派遣職員の派遣先における年間総残業時間)/((当該派遣職員の年間総労働時間-当該派遣職員の年間総残業時間)+当該派遣職員の年間総休業時間)

※休業時間は使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の休業時間のことをいう。

※年次有給休暇は総労働時間に含めない。教育訓練等の労働者派遣法において義務付けられている業務に従事した時間については、総労働時間に含む。

(注2)一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合の計算

(当該派遣職員の一の派遣先事業者における年間総労働時間から年間総残業時間を減じて得た値のうち最も大きい値)/(当該派遣職員が1年間を通じて就業した場合の就業規則等で定める年間の所定労働時間)

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飯南町特定地域づくり事業推進補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第2節 まちづくり推進課
沿革情報
令和3年4月1日 告示第49号
令和4年4月1日 告示第80号
令和5年4月1日 告示第62号