○飯南町特定地域づくり事業協同組合設立等支援補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、飯南町特定地域づくり事業協同組合設立等支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、島根県特定地域づくり事業協同組合設立支援交付金交付要綱及び飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)に基づく特定地域づくり事業協同組合の設立等に要する経費の一部を交付し、地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、法第3条第3項により島根県知事の認定を受けた又は受けようとする事業協同組合(以下「特定地域づくり事業協同組合」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、特定地域づくり事業協同組合の設立等に要する経費(以下「補助対象事業」という。)に対して、別表の第1欄に定める経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表の第1欄に定める対象経費の実支出額の合計に対して第3欄に定める補助率を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入れ控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金交付の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の決定には、必要に応じて条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、前条の規定による通知を受理した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受領した日から起算して7日以内に、補助金取下書(様式第3号)を町長へ提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助事業の変更等)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する補助対象事業の内容の変更をしようとする場合は、補助金変更交付申請書(様式第4号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 交付対象事業に係る経費の2割以上の変更

(2) 事業の中止又は廃止

(3) その他事業の変更により、特別な事由が生じたことによる大幅な変更

(補助金変更交付の決定)

第10条 町長は、前条の規定による変更交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の変更交付を決定したときは、補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 前項の決定には、必要に応じて条件を付することができる。

(遅延報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了できないと見込まれる場合、又は補助対象事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに補助金事業遅延報告書(様式第6号)を町長へ提出し、その指示を受けなければならない。

(交付金の収益納付)

第12条 補助事業者は、補助対象事業の完了により相当の収益が生ずると認められた場合において、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、町長の発する指示に従って、交付された補助金の全部又は一部に相当する金額を町へ納付しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第13条 町長は、必要があると認める場合は、補助事業者に対して補助対象事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(交付対象事業の遂行の命令)

第14条 町長は、補助対象事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対してその遂行を命ずることができる。

2 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助対象事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告書)

第15条 補助事業者は、事業が完了したときは、その日から起算して30日以内又は補助金の交付を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 第6条第2項ただし書に該当する補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該補助対象事業の補助対象経費から減額して提出しなければならない。

3 第6条第2項ただし書に該当する補助事業者は、第1項の実績報告を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金の仕入れに係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第8号)により速やかに町長に報告するとともに、これを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第16条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第17条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金(概算払)請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、第7条及び第10条の規定による交付の決定の後に概算払をすることができる。

(是正のための措置)

第18条 町長は、報告を受けた補助対象事業の成果が補助金の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、規則第14条第1項の規定に基づき、当該補助対象事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して命ずることができる。

(補助金の返還)

第19条 町長は、補助事業者に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、補助事業者に対して、補助金返還命令通知書(様式第11号)により当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第20条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した規則第24条第1項各号に規定する財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、補助金による取得財産管理台帳(様式第12号)を備え管理しなければならない。

3 補助事業者は、取得財産があるときは、第12条第1項の実績報告書に援補助金による取得財産等管理明細書(様式第13号)を添付しなけれなならない。

4 補助事業者は、補助対象事業(事業の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ補助金財産処分承認申請書(様式第14号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合はこの限りでない。

5 町長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産を処分した場合において、当該補助事業者に収入があると認めるときは、当該収入の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。

(関係書類の保管)

第21条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助対象事業の完了日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(物品購入等)

第22条 補助事業者は、補助対象事業の実施において物品等を調達する場合は、「島根県グリーン調達推進方針」、「島根県障がい者就労施設等からのびっぴん等の調達方針」、「県内中小企業者への優先発注について」等に基づく調達に努めるものとする。

(補則)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

1 対象経費

2 補助限度額

3 補助率

特定地域づくり事業協同組合の派遣労働者数に応じた基準資産額を確保するための経費

町長が必要と認める額

10/10

特定地域づくり事業協同組合の創立総会開催日から、国が交付する特定地域づくり事業推進交付金の交付決定日の前日までに支払を完了している経費

通信運搬費、光熱水費、公租公課、借料及び損料、保険料、賃金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金等

町長が必要と認める額

10/10

特定地域づくり事業協同組合の創立総会開催日から令和4年3月31日までに支払を完了している次の経費

旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、諸謝金、研修費、委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費、事務所の施設改修に要する経費等

2,000,000円

10/10

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飯南町特定地域づくり事業協同組合設立等支援補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 示/第2節 まちづくり推進課
沿革情報
令和3年4月1日 告示第50号
令和4年4月1日 告示第80号