○飯南町森林整備推進事業費補助金交付要綱

令和3年6月30日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、飯南町(以下「町」という。)内の森林整備を促進し、林業を活性化することを目的として、町の交付する飯南町森林整備推進事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象事業等)

第2条 補助金の交付対象事業の名称、目的、対象者、対象経費、補助要件、補助金の額及び補助率は、別表第1から別表第4までに掲げるとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、申請年度内に事業が完了できるものに限るものとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとする補助事業者は、規則第5条の規定により、飯南町森林整備推進事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に事業計画書(様式第2号)、その他町長が指示する書類を添付の上、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、提出された交付申請書の内容を規則第6条第1項の規定に基づいて審査し、補助事業者及び補助金の額を決定し、交付申請者に対し、飯南町森林整備推進事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業内容変更等)

第5条 補助事業者は、規則第11条第1項各号に該当する場合には、その内容及び理由を記載した飯南町森林整備推進事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに飯南町森林整備推進事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、規則第16条の規定に基づいて審査し、その成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知する。ただし、変更の内容が軽微なものについては、これを省略することができる。

(交付の方法)

第8条 補助金は精算払により交付する。概算払は行わない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(飯南町林内路網整備事業補助金交付要綱の廃止)

2 飯南町林内路網整備事業補助金交付要綱(令和2年飯南町告示第77号。以下「旧告示」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に旧告示の規定により交付の決定のあった補助金については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日告示第80号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助事業名

林内路網整備事業

補助事業の目的

森林資源が充実したエリアにおいて、効率的な原木生産に必要な森林作業道を整備し、原木生産と再造林の低コスト化を図る。

補助対象者

島根県林内路網整備事業補助金交付要綱(令和2年3月30日付け森第1782号)別表1の④に規定される森林作業道の開設(市町村協調支援)の対象となる森林作業道の開設を行う者

補助対象経費

森林作業道の開設に要する経費

補助要件

町の補助を受けようとする森林作業道であって、当該森林作業道について、島根県が森林作業道の開設1mあたり1,000円以上を補助するものに限る

補助金額及び補助率

作業道の開設に要した経費から県の補助金を差し引いた額。ただし、1mあたり1,000円を上限とし、1,000円未満の額は切り捨てる

添付書類等

(1)交付申請 事業計画書、位置図(50,000分の1)、施業図(5,000分の1)、その他必要書類

(2)実績報告 実績報告書、位置図(50,000分の1)、施業図(5,000分の1)、実測図(1,000分の1程度)、野帳、出来高設計書等の積算根拠資料、その他必要書類

別表第2(第2条関係)

補助事業名

新植支援事業

補助事業の目的

森林所有者による主伐後の再造林に要する経費負担を軽減することで、利用期を迎えた森林の主伐を促進するとともに、森林資源の循環利用を進める

補助対象者

島根県森林環境保全造林事業実施要領(平成14年4月1日付け林発第150号)に基づく造林事業により新植を行う者

補助対象経費

主伐による伐採跡地への新植に要する経費

補助要件

新植面積が0.1ヘクタール以上

補助金額及び補助率

新植に要した経費から国及び県の補助金を差し引いた額。ただし、島根県森林環境保全造林事業実施要領に基づく標準経費の16%を上限とし、1,000円未満の額は切り捨てる

添付書類

(1)交付申請 事業計画書、位置(50,000分の1)、施業図(5,000分の1)、その他必要書類

(2)実績報告 実績報告書、位置図(50,000分の1)、施業図(5,000分の1)、実測図(1,000分の1程度)、野帳、出来高設計書等の積算根拠資料、作業前後及び作業中の写真、国及び県補助金に係る交付決定通知書の写し、その他必要書類

別表第3(第2条関係)

補助事業名

保育(下刈・除伐)支援事業

補助事業の目的

森林所有者等が実施する植栽地の下刈及び除伐に要する経費の一部を支援することで、主伐後の確実な森林再生による循環型林業を促進する

補助対象者

島根県森林環境保全造林事業実施要領(平成14年4月1日付け林発第150号)に基づく造林事業により下刈及び除伐を行う者

補助対象経費

主伐後の再造林地に係る下刈及び除伐に要する経費

補助要件

下刈及び除伐面積が0.1ヘクタール以上で、1事業地あたり1回/1年度とし、下刈は造林から5年以内、除伐は造林から11年以上25年以下の人工林に限る

補助金額及び補助率

下刈及び除伐に要した経費から国及び県の補助金を差し引いた額。ただし、島根県森林環境保全造林事業実施要領に基づく標準経費の16%を上限とし、1,000円未満の額は切り捨てる

添付書類等

(1)交付申請 事業計画書、位置図(50,000分の1)、その他必要書類

(2)実績報告 実績報告書、位置図(50,000分の1)、施業図(5,000分の1)、実測図(1,000分の1程度)、野帳、出来高設計書等の積算根拠資料、作業前後及び作業中の写真、国及び県補助金に係る交付決定通知書の写し、その他必要書類

別表第4(第2条関係)

補助事業名

保育間伐支援事業

補助事業の目的

森林所有者等が実施する植栽地の保育間伐に要する経費の一部を支援することで、主伐へ向けた適正な密度管理による循環型林業を促進する

補助対象者

島根県森林環境保全造林事業実施要領に基づく造林事業により保育間伐を行う者

補助対象経費

適正な密度管理に係る保育間伐に要する経費

補助要件

1施工地あたり保育間伐面積が0.1ヘクタール以上で、島根県森林環境保全造林事業の対象となる人工造林に限る

補助金額及び補助率

保育間伐に要した経費から国及び県の補助金を差し引いた額。ただし、島根県森林環境保全造林事業実施要領の運用に基づく標準経費の16%を上限とし、1,000円未満の額は切り捨てる

添付書類

(1)交付申請 事業計画書、位置図(50,000分の1)、施業図(5,000分の1)、その他必要書類

(2)実績報告 実績報告書、位置図(50,000分の1)、施業図(5,000分の1)、出来高設計書等の積算根拠資料、作業前後の写真、国及び県補助金に係る交付決定通知書の写し、その他必要書類

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飯南町森林整備推進事業費補助金交付要綱

令和3年6月30日 告示第93号

(令和4年4月1日施行)