○飯南町障がい者就労継続支援事業所施設整備費補助金交付要綱

令和3年6月30日

告示第94号

(趣旨)

第1条 町の交付する飯南町障がい者就労継続支援事業所施設整備費補助金(以下「補助金」という。)については、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるものとする。

(補助金の交付の目的)

第2条 この補助金は、通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他必要な支援を行う事業所の施設の整備に要する経費を予算の範囲内で補助することにより、障がい者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助金の交付の対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、社会福祉法人、医療法人及び特定非営利活動法人等の法人(以下「補助事業者」という。)が整備する、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第14項に規定する就労継続支援に供する事業所(以下「障がい者就労継続支援事業所」という。)の施設整備に要する経費のうち、国が社会福祉施設等施設整備費の補助対象として認定し、かつ、町長が必要と認めたものとする。

(補助金の交付額の算定方法)

第4条 この補助金の交付額は、補助対象経費から国、県その他の補助団体の補助金交付額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額かつ850万円以内の額とする。この場合において、交付額に千円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てるものとする。

(補助金に係る事業内容の協議)

第5条 この補助金の交付を受けようとする補助事業者は、あらかじめ町に計画概要の協議を行った上で、施設整備計画協議書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第5条に規定する補助金等交付申請書を提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合はその内容を審査し、適当と認めたときは、規則第8条に定める補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更等の承認申請)

第8条 補助事業者は、交付決定を受けた事業の内容を変更しようとする場合は、規則第11条第1項の規定により補助金等変更交付申請書を町長に提出し承認を受けなければならない。この場合において、規則第11条第1項第2号の補助事業等の内容の変更については、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 事業に供する建物の変更

(2) 利用予定定員の変更

(3) 施設整備工事内容の変更

(事業の実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して25日以内又は補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第10条 町長は、第2条に規定する補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払の方法により交付することができる。

2 補助事業者は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、支払希望日の20日前までに概算払請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年8月20日告示第136号)

この告示は、公布の日から施行する。

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飯南町障がい者就労継続支援事業所施設整備費補助金交付要綱

令和3年6月30日 告示第94号

(令和4年4月1日施行)