○飯南町買い物弱者対策事業補助金交付要綱
令和3年4月23日
告示第58号
(趣旨)
第1条 町が交付する飯南町買い物弱者対策事業補助金(以下「補助金」という。)については、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(目的)
第2条 身近な商店の減少や高齢化等により、日常生活に必要な食料品及び日用雑貨品等の買い物が困難な状況に置かれた者(以下「買い物弱者」という。)を主な対象者とした生活物資等を供給する取組を支援することにより、買い物弱者の買い物の機会を確保し、その生活を守ることを目的とする。
(事業の内容)
第3条 この事業の対象事業は、移動販売車の運営(食料品、日用雑貨品等の概ね20品目以上を取り扱う移動販売用の車両による運営又は単品の移動販売事業者が連携することにより概ね20品目を取り扱う場合による運営をいう。)とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助事業の対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 町内で事業を営んでいる法人格を有する団体であること。
(2) 町税等を滞納していないこと。
(3) 買い物機能を確保・維持するための商機能の提供に加え、高齢者の見守りサービス又は地域住民の生活移動手段の確保等地域の生活基盤機能の提供を付随事業として併せて行うものであること。
(4) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関係法令を順守する者であること。
(5) 買い物弱者を主な対象として同一地区につき週1回以上定期的に移動販売を行う者であること。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の事業実施主体の変更
(2) 補助金の交付決定額を増額する変更又は2割を超えて減額する変更
(3) 補助事業の中止又は廃止
(4) 前各号に掲げるもののほか、重要な変更と認められる変更
(実施状況報告)
第8条 補助事業者は、町長が指示したときは、実施状況報告書(様式第3号)により、補助事業の実施状況を報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに実績報告書(様式第4号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(帳簿等の保管)
第12条 補助事業者は、当該事業に係る収支及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度から5カ年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(飯南町買い物弱者対策支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 飯南町買い物弱者対策支援事業補助金交付要綱(平成27年飯南町告示第27号)は、廃止する。
(飯南町地域支え合い買い物支援事業補助金交付要綱の廃止)
3 飯南町地域支え合い買い物支援事業補助金交付要綱(平成27年飯南町告示第5号)は、廃止する。
附則(令和4年4月1日告示第80号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
移動販売車の購入又はリースに要する経費 | 補助対象経費の2分の1 | 1台につき2,000,000円を限度とする。 |
移動販売車に要する燃料費 | 補助対象経費の2分の1 | 300,000円を限度とする。 |