○経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会設置要綱
令和3年6月28日
告示第79号
(設置)
第1条 森林経営管理法第36条第3項の規定による経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定について、公正な方法により行うとともに選定過程の透明化を図るため、経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の設定を受ける民間事業者の選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 民間事業者の企画提案書の審査及び民間事業者の選定に関すること。
(2) 審査に必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会は、以下のとおり組織する。
(1) 委員会の構成員は、飯南町、島根県東部農林水産振興センター雲南事務所、一般社団法人島根県森林協会森林経営推進センターとする。
(2) 委員の人数は、5名以内とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再選を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合には、補欠の委員を選任できるものとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員長は飯南町産業振興課長をもって充て、副委員長は島根県東部農林水産振興センター雲南事務所林業普及第一課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は、必要に応じて委員会を招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 委員長は、必要に応じて委員以外の者を出席させて、意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、飯南町産業振興課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。