○飯南町地域生活支援拠点等事業実施要領

令和3年7月27日

告示第120号

(目的)

第1条 この告示は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)第一の二の3に規定する地域生活支援拠点等を整備するために、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は飯南町とする。

(事業の内容)

第3条 地域の事業者が以下に掲げる機能を分担し、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の重度化・高齢化や「親なき後」に備えるとともに、障がい者等の入所施設や病院からの地域移行を進めるため、重度障がいにも対応することができる専門性を有し、地域の生活で生じる障がい者等やその家族の緊急事態への対応を図るものとする。

(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受け入れ・対応 短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会・場 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者や行動障がいを有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(運営方法)

第4条 前条に規定する事業を運営するため、雲南圏域障がい者地域自立支援協議会飯南町地域部会において、地域の現状分析や必要な機能の整理、拠点等の整備の方針等について検証及び検討を行う。

(事業所の登録手続き等)

第5条 第3条各号に定める機能を担おうとする事業所は、当該事業所が定める運営規程に拠点等の機能を担う事業所である旨を規定し、地域生活支援拠点等登録申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認められる場合は地域生活支援拠点等登録認定書(様式第2号)を申請者に交付し、地域生活支援拠点等登録簿(様式第3号)に登録し、公表するものとする。

3 地域生活支援拠点等登録簿に登録された事業所(以下「登録事業所」という。)は、実施した事業内容を記録し、記録を作成した年度の翌年度から起算して5年間保存し、実施主体から求めがあった場合は提出しなければならない。

(調査等)

第6条 町長は、登録事業者に対して、必要に応じて事業の運営状況に係る調査を適宜実施することができる。

2 町長は、登録事業者に対して、事業の運営状況について、随時報告を求めることができる。

(個人情報の保護)

第7条 登録事業所の職員又は職員であった者は、業務上知りえた利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

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飯南町地域生活支援拠点等事業実施要領

令和3年7月27日 告示第120号

(令和3年8月1日施行)