○飯南町義援金配分委員会設置要綱
令和3年10月29日
告示第164号
(設置)
第1条 飯南町地域防災計画に基づき、被災した飯南町民に対して寄せられた義援金を公平に配分するため、飯南町義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(設置期間)
第2条 委員会を設置する期間は、災害発生時において義援金の寄託を受けたときから義援金の配分を決定するまでの間とする。
(所掌事務)
第3条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議検討し、町長に報告する。
(1) 配分基準に関すること。
(2) 配分対象者に関すること。
(3) 配分方法に関すること。
(4) その他配分に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会の委員は、次に掲げる職にあるものをもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) まちづくり推進課長
(4) 保健福祉課長
(5) 住民課長
(6) 会計管理者
(7) その他町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名を置く。
2 委員長は副町長とし、副委員長は委員長が指名する委員を持って充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局を総務課防災危機管理室に置く。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののはか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。