○飯南町土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業補助金交付要綱
令和4年2月18日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、土砂災害特別警戒区域内に存する住宅の補強工事を行う者に対して、その費用の一部を補助することにより、土砂災害の防止対策を推進し、もって土砂災害から町民の生命及び身体を保護することを目的とし、その補助金の交付に関しては、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により島根県知事が指定する区域をいう。
(2) 補強工事 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第80条の3に規定する基準を満たすための工事をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、その敷地が土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築されており、町内に存する居住の用に供する住宅(一戸建て住宅、長屋、共同住宅及び店舗等の用を兼ねるものを含む。)であって、現に居住しているものとする。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者は、補強工事を行う補助対象住宅の所有者であって、町税の滞納がないものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 図面(土砂災害特別警戒区域告示図書の区域図で位置を示したもの、補助対象住宅の補強工事を申請する場合は平面図、横断図、構造図等)
(2) 見積書及び内訳明細書の写し
(3) 補助対象経費の算出根拠が分かる書類
(4) 町税の滞納がない旨を証明する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(工事の着手)
第8条 補強工事の着手は、前条の交付決定通知後に行わなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 請求書及び領収書の写し
(2) 工事写真(着工前、施工中、完成後において、住宅補強の内容が対比できるもの)
(3) 完成図面(平面図、横断図、構造図等(住宅補強の内容が判別できるもの))
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付請求)
第12条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業補助金交付請求書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消すものとする。
(補助金返還)
第14条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、土砂災害特別警戒区域内住宅補強支援事業補助金返還命令書(様式第8号)により期限を定めて、補助金の返還を命じるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助金額 | 補助限度額 |
補強工事に要する設計費(建築確認申請費用を含む。) | 補助対象経費の100分の23以内の額 | 10万円 |
補強工事に要する工事費 | 補助対象経費の100分の23以内の額 | 110万円 |
補強工事に要する解体費 | 補助対象経費の100分の23以内の額 | 50万円 |
備考
1 補助対象経費に対して他の同種の補助金等の交付を受けるときは、補助対象経費の額は、当該補助金等の額を控除した額とする。
2 補助対象経費の区分ごとに補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、補助金額は、これを切り捨てた額とする。