○飯南町消防団機能別団員に関する要綱
令和4年3月23日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、飯南町消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例(平成17年飯南町条例第156号。以下「条例」という。)第2条第1項第2号に規定する機能別団員の任務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 機能別団員の任用に当たっては、条例第4条第2項の各号に規定する資格を有する者から、分団長が推薦するものとする。
2 機能別団員の定員は、条例第3条にある定員のうち15人までとする。
3 条例第2条第1項第1号に規定する基本団員から機能別団員への異動は、認めないものとする。
(任務)
第3条 機能別団員は、原則として所属分団長の指揮の下、次に掲げる消防活動に当たるものとする。
(1) 所属分団内での火災における消火活動
(2) 災害時における消防団活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防団長が必要と認める活動
(定年による退職)
第4条 機能別団員は、満70歳に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
(階級)
第5条 機能別団員の階級は、団員とする。
(訓練等)
第6条 機能別団員は、原則として飯南町消防団が行う諸行事及び訓練には参加しないものとする。ただし、分団長は、機能別団員に対して、第3条の消防活動に当たる上で必要とする訓練を行うことができる。
(退職報償金)
第7条 機能別団員には、退職報償金を支給しないものとする。
(表彰)
第8条 機能別団員の表彰については、退職に伴う感謝状等を除き、国、県等への具申は行わないものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、機能別団員に関して必要な事項は、消防団長が町長と協議の上、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。