○飯南町町産材住宅活用促進事業費補助金交付要綱

令和4年3月23日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、林業の活性化及び定住の促進を目的として、町内で伐採された木材(以下「町産材」という。)の積極的な利用を促進するため、町産材を使用して住宅を建築しようとする者に対し、予算の範囲内で飯南町町産材住宅活用促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、町内に自ら居住するための住宅を新たに建築する又は増改築する者であり、かつ、その住宅において10m3以上の町産材を新たに使用する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、町税等に滞納がある者は、補助対象者としない。

(補助金の額及び限度額)

第3条 補助金の額は、住宅建築工事において、新たに使用した町産材10m3に対し100万円とし、10m3を超えた場合は、1m3毎に10万円を加算する。なお、加算にあたっては1m3未満の端数は切り捨てることとし、補助金の上限額は200万円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、その住宅の工事の着工までに飯南町町産材住宅活用促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 建築確認済証又は建築工事届の写し

(2) 工事契約書又は見積書の写し

(3) 工事に係る町産材使用量が確認できる書類

(4) 設計図(平面図)の写し

(5) 町税等の滞納がないことを証明する書類(住宅の新築に伴い町内に転入を予定する者にあたっては、現住所の市区町村において付加された税の滞納がないことを証明する書類)

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定することとし、飯南町町産材住宅活用促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助申請者へ通知するものとする。

(補助金の変更)

第6条 前条の交付決定を受けた補助申請者は、町産材使用量に1m3を超える変更が生じた場合は、飯南町町産材住宅活用促進事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を適当と認めたときは、飯南町町産材住宅活用促進事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助申請者は、申請の対象となる住宅の建築が完了したときは、飯南町町産材住宅活用促進事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 島根県木材協会飯石支部の会員が作成する飯南町産木材使用証明書(様式第6号)

(2) 木材市場が発行する木材取扱票の写し(出荷年月日及び購入者が分かるもの)

(3) 町産材の納材時の現場写真、住宅等の工事中及び完了後の写真

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条に規定する実績報告により、その内容が適当と認めたときは、補助金額を確定し、飯南町町産材住宅活用促進事業費補助金額確定通知書(様式第7号)により補助申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により、補助金額の確定の通知を受けた補助申請者は、飯南町町産材住宅活用促進事業費補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(交付決定等の取消し)

第11条 町長は、補助申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、交付決定額の全部又は一部を取り消すものとする。

(書類の保管)

第12条 補助申請者は、補助事業にかかる証拠書類等を補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日をもって、その効力を失う。

(令和4年5月1日告示第111号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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飯南町町産材住宅活用促進事業費補助金交付要綱

令和4年3月23日 告示第30号

(令和4年5月1日施行)