○飯南町農地集積促進事業補助金交付要綱

令和4年3月23日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業生産基盤整備事業において、受益者の負担軽減を図り、将来の農業生産を担う農業の担い手への農用地の利用集積を促進し、安定した農業経営を確立することにより、地域農業の維持、発展を促すことを目的として、島根県が規定する県単農地集積促進事業実施要綱(平成26年4月1日付け25農村第678号。以下「県要綱」という。)及び県単農地集積促進事業実施要領(平成26年4月1日付け25農村第678号。以下「県要領」という。)に基づいて取り組もうとする者に対し、予算の範囲内において、飯南町農地集積促進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、飯南町補助金等交付規則(平成17年飯南町規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、次条に定める補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の実施地区の受益者であって、次の各号の要件を全て満たすものとする。

(1) 第4条に定める事業計画に基づき実施された補助事業により、当該補助事業の完了年度から起算して3年の間に県要綱第2に定める要件を満たすもの

(2) 補助事業の費用の一部を分担金として負担していること。

(補助金の対象、補助率等)

第3条 補助事業、補助金の交付割合等は県要綱及び県要領に準ずるものとし、町長は、補助金を予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯南町農地集積促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に規定する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 担い手農地集積促進事業 担い手農地集積計画(実績)(様式第2号)

(2) 集落農地集積促進事業 農地利用集積計画(実績)(様式第3号)

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付を決定したときは、飯南町農地集積促進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(概算払請求)

第6条 交付金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、概算払により交付金の交付を受けようとするときは、飯南町農地集積促進事業補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、飯南町農地集積促進事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 担い手農地集積促進事業 担い手農地集積計画(実績)

(2) 集落農地集積促進事業 農地利用集積計画(実績)

(補助金額の確定)

第8条 町長は、実績報告の内容を適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、飯南町農地集積促進事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(流用の禁止)

第9条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金を当該補助事業以外の経費に流用してはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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飯南町農地集積促進事業補助金交付要綱

令和4年3月23日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)